別表六(十)付表一 記載要領
1 この表は、租税特別措置法第42条の4第8項第3号(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の通算法人が適用対象事業年度(同項第2号に規定する適用対象事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)において同条第4項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「令和8年旧措置法」という。)第42条の4第4項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合(租税特別措置法第42条の4第8項第3号イの他の通算法人が同項第2号に規定する他の事業年度において同条第4項又は令和8年旧措置法第42条の4第4項の規定の適用を受ける場合及び当該通算法人又は他の通算法人が当該適用対象事業年度の翌事業年度以後の各事業年度又は当該他の事業年度の翌事業年度以後の各事業年度において租税特別措置法第42条の4第7項の規定の適用を受けようとする場合を含む。)に記載すること。
2 当該通算法人が修正申告又は国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求をする場合の記載は、次によること。
(1) 「他の通算法人の試験研究費の額の合計額(別表十八(二)「12の計」)-(別表六(十)「1」)」の欄には、確定申告書等(租税特別措置法第2条第2項第28号(用語の意義)に規定する確定申告書等をいう。以下この号及び第5号において同じ。)に添付された別表六(十)付表一「1」の金額を記載すること。
(2) 「他の通算法人の控除対象試験研究費の額の合計額(別表十八(二)「13の計」)-(別表六(十)「6」)」の欄には、確定申告書等に添付された別表六(十)付表一「3」の金額を記載すること。
(3) 「他の通算法人の比較試験研究費の額の合計額(別表十八(二)「14の計」)-(別表六(十)「7」)」の欄には、確定申告書等に添付された別表六(十)付表一「5」の金額を記載すること。
(4) 「他の通算法人の平均売上金額の合計額(別表十八(二)「15の計」)-(別表六(十)「10」)」の欄には、確定申告書等に添付された別表六(十)付表一「9」の金額を記載すること。
(5) 「他の通算法人の調整前法人税額の合計額(別表十八(二)「16の計」)-(別表六(十)「16」)」の欄には、確定申告書等に添付された別表六(十)付表一「16」の金額を記載すること。
(6) 「税額控除可能分配額[21]×[22]/[23]」の欄は、記載しないこと。
3 「合算増減試験研究費割合の計算」、「合算試験研究費割合の計算」及び「合算税額控除割合の計算」の各欄は、当該適用対象事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該適用対象事業年度終了の日に終了する当該通算法人に係る通算親法人の事業年度)が令和3年4月1日から令和11年3月31日までの間に開始する各事業年度である場合にのみ記載すること。
4 「この申告が修正申告である場合」の各欄は、当該通算法人が修正申告又は国税通則法第23条第1項の規定による更正の請求をする場合(当該通算法人が期限後申告をする場合で租税特別措置法第42条の4第8項第7号の規定の適用を受ける場合を含む。)に記載すること。
5 「非特定欠損金額が当初申告非特定欠損金額を超える部分の金額[30]」の欄は、別表七(二)「5の当期分」の金額が確定申告書等に添付された別表七(二)「5の当期分」の金額を超える場合におけるその超える部分の金額(当該確定申告書等が期限後申告書である場合には、当該確定申告書等の別表七の二「7」の金額として計算される金額を含む。)を記載すること。
6 「[30]の法人税額相当額[31]」の欄は、「非特定欠損金額が当初申告非特定欠損金額を超える部分の金額[30]」の金額を別表一「1」の金額とみなした場合に同表「2」の金額として計算される金額を記載すること。
7 「調整後税額控除可能額((15)と(20)-(32)のうち少ない金額)[33]」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 「[20]-[32]」の金額が0に満たない場合には、当該金額を0として計算すること。
(2) 租税特別措置法第42条の4第8項第6号の規定の適用がある場合には、「((15)と(20)-(32)のうち少ない金額)」とあるのは、「((15)と(20)-(32)のうち少ない金額)+[27]」として計算すること。
8 「当期の通算繰越控除限度超過帰属額の計算」の各欄は、当該適用対象事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該適用対象事業年度終了の日に終了する当該通算法人に係る通算親法人の事業年度)が令和8年4月1日以後に開始する各事業年度である場合にのみ記載すること。