府省令令和8年4月14日

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(別表の改正)

掲載日
令和8年4月14日
号種
号外
原文ページ
p.13 - p.14
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令
省庁財務省

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租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(別表の改正)

令和8年4月14日|p.13-14|原文を見る

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別表三から記載要領第一号中「所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)第13条」を「所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条」に、「令和6年旧措置法」を「令和8年旧措置法」に改め、同第二号中「令和9年4月1日」を「令和11年4月1日」に改め、同第三号中「[11]」、「[12]」若しくは「[16]」や「[13]」、「[14]」若しくは「[18]」とあるのは、「別表三各号の表中各号を支えるもの」とする。
3 「(4)のうち国外委託試験研究に係る試験研究費の額 (5)」の欄の内書には、同欄に記載する金額のうち「(1)のうち一般試験研究費の額に係る税額控除の対象とする特別試験研究費の額 (3)」に係る金額を記載すること。
4 「控除対象試験研究費の額 (4)又は((5)×(50、60又は70)/100+(4)-(5))」 (6) の欄は、当該事業年度(通算子法人である租税特別措置法第42条の4第8項第3号の通算法人にあつては、当該事業年度終了の日に終了する当該通算法人に係る通算親法人の事業年度。以下この号において同じ。)が令和8年4月1日前に開始した事業年度である場合には「又は((5)×(50、60又は70)/100+(4)-(5))」を消し、当該事業年度が同日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度である場合には「[4]又は」及び「[50、60又は]」を消し、当該事業年度が同年4月1日から令和10年3月31日までの間に開始する各事業年度である場合には「[4]又は」、「[50、]」及び「又は70」を消し、当該事業年度が同年4月1日以後に開始する各事業年度である場合には「[4]又は」及び「、60又は70」を消すこと。また、同欄の内書には、同欄に記載する金額のうち「(1)のうち一般試験研究費の額に係る税額控除の対象とする特別試験研究費の額 (3)」に係る金額を記載すること。
「税額控除割合 ((12)、(18)、(19)又は(20))+((12)、(18)、(19)又は(20))×(13) (小数点以下3位未満切捨て) (0.1又は0.14を超える場合は0.1又は0.14)」 (21) の欄は、令和5年4月1日から令和11年3月31日までの間に開始する各事業年度にあつては「0.1又は」を消し、同年4月1日以後に開始する各事業年度にあつては「又は0.14」を消すこと。
[9]>4%の場合 ((9)-4/100)×0.625 (小数点以下3位未満切捨て) (0.05を超える場合は0.05)
[9]<マイナス4%の場合([11]>10%の場合を除く。) ((9)+4/100)×0.625 (小数点以下3位未満切捨て) (マイナス0.05未満の場合はマイナス0.05)
[9]>7%の場合かつ令和11年3月31日以前に開始する事業年度の場合 ((9)-7/100)×0.625 (小数点以下3位未満切捨て) (0.05を超える場合は0.05)
[9]<マイナス1 ([11]>10%の場合 (28) 及び
%かつ令和11年3月31日以前に開始する事業年度の場合 合を除く。) ((9)+1/100)×0.625 (小数点以下3位未満切捨て) (マイナス0.05未満の場合はマイナス0.05) (29) の各欄は、当該事業年度が租税特別措置法第42条の4第19項第4号に規定する設立事業年度である場合又は「比較試験研究費の額(別表六(十一)「5」)」
(7)」の金額が0である場合には、記載しないこと。
別表七から記載要領第六号イ号までを
7 「当期税額基準額 ((23)+(別表六(十三)[12]))×(0.25+((24)と(25)のうち高い割合)又は(26))」 (27) 及び「当期税額基準額 ((23)+(別表六(十三)[12]))×(0.25+((24)と(28)のうち高い割合)又は(29))」 (30) の各欄は、当該事業年度が租税特別措置法第42条の4第3項第1号イからハまでに掲げる要件を満たす事業年度である場合には、[0.25] とあるのは、[0.4] として記載すること。
8 「当期税額控除可能額 ((22)と((27)又は(30)のうち少ない金額)又は(別表六(九)付表[31])」 の欄は、当該法人が租税特別措置法第42条の4第8項第3号の通算法人である場合には「((22)と((27)又は(30)のうち少ない金額)又は」 「[34]、[37] 又は [39])」 を消し、その他の場合には「又は(別表六(九)付表「[34]、[37] 又は [39]」)」を消すこと。
別表八から支えるべきものとする。
別表六(九)付表 通算法人の一般試験研究費の額に係る 税額控除可能分配額等の計算に関する明細書
事業年度:法人名
他の通算法人の試験研究費の額の合計額
(別表十八(二)「12の計」)-(別表六(九)「1」)
1他の通算法人の調整前法人税額の合計額
(別表十八(二)「16の計」)-(別表六(九)「23」)
23
各通算法人の試験研究費の額の合計額
(1)+(別表六(九)「1」)
2各通算法人の調整前法人税額の合計額
(23)+(別表六(九)「23」)
24
控除対象の試験の算他の通算法人の控除対象試験研究費の額の合計額
(別表十八(二)「13の計」)-(別表六(九)「6」)
3








(11)>10%の場合の特例加算割合
((11)-10/100)×2
(小数点以下3位未満切捨て)
(0.1を超える場合は0.1)
25
各通算法人の控除対象試験研究費の額の合計額
(3)+(別表六(九)「6」)
4
合の算増減試験研究費割合他の通算法人の比較試験研究費の額の合計額
(別表十八(二)「14の計」)-(別表六(九)「7」)
5通有に算開親9始法人す人3る事月場業31合年日以度以前が(8)>4%の場合
((8)-4/100)×0.625
(小数点以下3位未満切捨て)
(0.05を超える場合は0.05)
26
各通算法人の比較試験研究費の額の合計額
(5)+(別表六(九)「7」)
6(8)<マイナス4%の場合((11)>10%の場合を除く。)
((8)+4/100)×0.625
(小数点以下3位未満切捨て)
(マイナス0.05未満の場合はマイナス0.05)
27
合算増減試験研究費の額
(2)-(6)
7
合算増減試験研究費割合
(7)/(6)
8
通3合算月算親31試法日験人以研事前究業に費開割度始合がすの合和場算11合年の他の通算法人の平均売上金額の合計額
(別表十八(二)「15の計」)-(別表六(九)「10」)
9法人税額基準額
が前
((24)+(別表六(十三)「12」))×(0.25+
((25)と(26)のうち高い割合)又は(27)))
28
各通算法人の平均売上金額の合計額
(9)+(別表六(九)「10」)
10通有に算開親9始法人す人4る事月場業1合年日以度以前が後(8)>7%かつ通算親法人事業年度が令和
11年3月31日以前に開始する場合
((8)-7/100)×0.625
(小数点以下3位未満切捨て)
(0.05を超える場合は0.05)
29
合算試験研究費割合
(2)/(10)
11(8)<マイナス1%かつ通算親法人事業年度が令和11年3月31日以前に開始する場合
((11)>10%の場合を除く。)
((8)+1/100)×0.625
(小数点以下3位未満切捨て)
(マイナス0.05未満の場合はマイナス0.05)
30
合算税額控除割合の計算(6)=0の場合120.085法人税額基準額
が後
((24)+(別表六(十三)「12」))×(0.25+
((25)と(29)のうち高い割合)又は(30)))
31
(11)>10%の場合の控除割増率
((11)-10/100)×0.5
(0.1を超える場合は0.1)
13税額控除可能額
((22)と((28)又は(31))のうち少ない金額)
32
通31算日親以法前人に事開業始年す合が令和9年3月(8)>12%の場合
11.5+((8)-12/100)×0.375
14控除分配割合
(別表六(九)「23」)÷(24)
33
0≤(8)≤12%の場合又は(8)≤12%
かつ通算親法人事業年度が令和8年
3月31日以前に開始した場合
11.5-(12/100-(8))×0.25
(0.01未満の場合は0.01)
15税額控除可能分配額
(32)×(33)
34
(8)<0かつ通算親法人事業年度が令
和8年4月1日以後に開始する場合
8.5/100+(8)×8.5/30
(マイナスの場合は0)
16この申告が修正申告である場合非特定欠損金金額を超える当初の申告合非当初申告税額控除可能額
(当初申告の(32))
35
合算税額控除割合
((12)、(14)、(15)又は(16))+(12)
、(14)、(15)又は(16))×(13)
(小数点以下3位未満切捨て)
(0.14を超える場合は0.14)
17当初申告税額控除可能分配額
(当初申告の(34))
36
(32)≥(35)の場合
(36)
37
税額控除超過額
(35)-(32)
38
(36)>0の場合の税額控除可能分配額
(36)-(38)
(マイナスの場合は0)
39
(38)>(36)の場合の税額控除超過取戻税額
(38)-(36)
40
通1算日親以法後人に事開業始年す合が令和9年4月(8)>15%かつ通算親法人事業年度が令
和11年3月31日以前に開始する場合
11.5+((8)-15/100)×0.375
18非特定欠損金額が当初申告非特定欠損金額を超える部分の金額41
3%<(8)≤15%の場合又は(8)>3%かつ通算親法人事業年度が令和
11年4月1日以後に開始する場合
8.5/100+((8)-3/100)×0.25
19(41)の法人税額相当額42
(8)≤3%の場合
8.5/100-(3/100-(8))×8.5/13
(マイナスの場合は0)
20(42)の当期税額基準額
((42)×(0.25+(((25)と(26)のうち高い割合)又は(27))))又は((42)×(0.25+(((25)と(29)のうち高い割合)又は(30))))
43
合算税額控除割合
((12)、(18)、(19)又は(20))+((12)、(18)、(19)又は(20))×(13)
(小数点以下3位未満切捨て)
(0.1又は0.14を超える場合は0.1又は0.14)
21調整後税額控除可能額
((22)と(((28)又は(31))-(43))のうち少ない金額)
44
試験研究費基準額
(4)×((17)又は(21))
22(35)>(44)の場合の非特定欠損金調整取戻税額
(35)-(44)
45
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