省
令
○国土交通省令第五十二号
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十一条の五において準用する同法第十条の三第二項の規定に基づき、海上運送法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月十四日
国土交通大臣 金子恭之
海上運送法施行規則の一部を改正する省令
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | (旅客不定期航路事業の許可申請) |
| 第二十二条 (略) | 2 前項の旅客不定期航路事業許可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 |
| ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の旅客不定期航路事業について旅客不定期航路事業許可申請書を提出する場合には、第二号及び第三号の書類は、そのうち一の旅客不定期航路事業についての旅客不定期航路事業許可申請書に添付すれば足りるものとする。 | 一~三 (略) |
| 四 法第二十一条第一項第二号に掲げる旅客不定期航路事業(第二十二条の三第二項及び第二十二条の六において読み替えて準用する第七条の四第三号において「第二号旅客不定期航路事業」という。)にあつては、安全人材確保計画 | (準用規定) |
| 第二十二条の六 第二条の二、第二条の三、第四条、第五条から第七条まで、第七条の四から第八条まで、第十二条、第十六条、第十七条及び第十九条から第十九条の二の二までの規定は、法第二十一条第一項の許可及び旅客不定期航路事業について準用する。この場合において、第七条の四第三号へ中「教育及び訓練」とあるのは「教育及び訓練」(第二号旅客不定期航路事業を営む者にあつては、国土交通大臣が告示で定め | (旅客不定期航路事業の許可申請) |
| 第二十二条 (略) | 2 前項の旅客不定期航路事業許可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 |
| ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の旅客不定期航路事業について旅客不定期航路事業許可申請書を提出する場合には、第二号及び第三号の書類は、そのうち一の旅客不定期航路事業についての旅客不定期航路事業許可申請書に添付すれば足りるものとする。 | 一~三 (略) |
| 四 法第二十一条第一項第二号に掲げる旅客不定期航路事業(第二十二条の三第二項において第二号旅客不定期航路事業という。)にあつては、安全人材確保計画 | (準用規定) |
| 第二十二条の六 第二条の二、第二条の三、第四条、第五条から第七条まで、第七条の四から第八条まで、第十二条、第十六条、第十七条及び第十九条から第十九条の二の二までの規定は、法第二十一条第一項の許可及び旅客不定期航路事業について準用する。この場合において、第十六条に「一般旅客定期航路事業譲渡認可申請書」とあるのは「旅客不定期航路事業譲渡認可申請書」と、第十九条中「相続人一般旅 |
る基準に適合する映像記録装置による記録を用いた教育及び訓練を含む)」と、第十六条中「一般旅客定期航路事業譲渡認可申請書」とあるのは「旅客不定期航路事業譲渡認可申請書」と、第十九条中「相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請書」とあるのは「相続人旅客不定期航路事業継続認可申請書」と読み替えるものとする。
法規的告示
○国土交通省告示第五百五十六号
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第二十二条の六において読み替えて準用する同令第七条の四第三号への規定に基づき、小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業を営む者がその従業者に対して実施する教育及び訓練に用いる映像記録装置の基準を定める告示を次のように定め、令和九年四月一日から適用する。
令和八年四月十四日
国土交通大臣 金子恭之
小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業を営む者がその従業者に対して実施する教育及び訓練に用いる映像記録装置の基準を定める告示
海上運送法施行規則第二十二条の六において読み替えて準用する同令第七条の四第三号ヘに規定する小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業を営む者がその従業者に対して実施する教育及び訓練に用いる映像記録装置の基準は、次のとおりとする。
一 当該者が航行の用に供する船舶(日没から日出までの間において航行しているものを除く。以下この号及び第六号において「対象船舶」と
附則
(施行期日)
1 この省令は、令和九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に海上運送法第二十一条第一項第二号に掲げる旅客不定期航路事業を営む者は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の海上運送法施行規則(以下「新海上運送法施行規則」という。)の規定の例による安全管理規程の変更の届出をすることができる。
この場合において、当該届出は、新海上運送法施行規則の相当する規定によりこの省令の施行の日に行われたものとみなす。