第二十六条第五項と定めるものとする。
| 申請者 | 出願書類一覧表 |
| 令和の月日 | 合計 | 内訳 |
| 説明資料分 | 住宅・まちづくり整備分 | 観光事業分 | 介護分 |
| 不動産登記に係る出願書類等の様式使用料 | 千円の百 | 千円の十中・廿一 | 千円の一三 | 千円の一五 | 千円の十五・百四 |
| その他の月 | 千円の十一・二六 | 千円の十中・廿一 | 千円の一三 | 千円の一五 | |
備考 この表は告示「不動産登記に係る出願書類等の様式使用料」に基づ、地方令十三条第四項の規定による対象とする。
第三十六条の二第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とする。
三 予定書・予備予定登録命令の準用 当該事業年度における予定書・予備予定登録法規定との相違がある事項について、予定書に先立って各事務事業年度における特定の職員の給与の額及び総額を示すことができる。
第三十六条の二第二項中「前項第四号」を「前項第五号」と改める。
附則
1 この改正は、令和十年四月一日から実施する。
2 経費徴収の未収処分等要綱・共済事業損失共済規程第十二条の規定は、令和十年四月以降の納付分について適用し、同日前の納付分については、なお従前の例による。
令和七年十二月十日
東京都中央区日本橋茅場町一丁目一〇番一一号
日本取引所取締役・共済事業部長