府省令令和8年4月13日

不動産登記に係る出願書類等の様式使用料に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月13日
号種
号外
原文ページ
p.74
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第86号
省庁法務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

不動産登記に係る出願書類等の様式使用料に関する省令の一部を改正する省令

令和8年4月13日|p.74|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
第二十六条第五項と定めるものとする。
申請者出願書類一覧表
令和の月日合計内訳
説明資料分住宅・まちづくり整備分観光事業分介護分
不動産登記に係る出願書類等の様式使用料千円の百千円の十中・廿一千円の一三千円の一五千円の十五・百四
その他の月千円の十一・二六千円の十中・廿一千円の一三千円の一五
備考 この表は告示「不動産登記に係る出願書類等の様式使用料」に基づ、地方令十三条第四項の規定による対象とする。
第三十六条の二第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とする。
三 予定書・予備予定登録命令の準用 当該事業年度における予定書・予備予定登録法規定との相違がある事項について、予定書に先立って各事務事業年度における特定の職員の給与の額及び総額を示すことができる。
第三十六条の二第二項中「前項第四号」を「前項第五号」と改める。
附則
1 この改正は、令和十年四月一日から実施する。
2 経費徴収の未収処分等要綱・共済事業損失共済規程第十二条の規定は、令和十年四月以降の納付分について適用し、同日前の納付分については、なお従前の例による。
令和七年十二月十日
東京都中央区日本橋茅場町一丁目一〇番一一号
日本取引所取締役・共済事業部長
読み込み中...
不動産登記に係る出願書類等の様式使用料に関する省令の一部を改正する省令 - 第74頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令