省令
○法務省令第三十六号
民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行に伴う法務省関係省令の整理に関する省令を次のように定める。
令和八年四月十三日
法務大臣 平口洋
民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行に伴う法務省関係省令の整理に関する省令
(抵当証券法施行細則の一部改正)
第一条 抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| 第七十三条 抵当証券法第三十条第一項又ハ同法第三十二条ノ規定ニ依ル許可ノ裁判アリタル場合ニ於テ所持人ガ其ノ前者ヨリ償還ヲ受クルトキハ抵当証券ト共ニ其ノ裁判ノ正本又ハ裁判ノ内容ヲ記載シタル書面ニシテ裁判所書記官ガ当該書面ノ内容ト当該裁判ノ内容トガ同一ナルコトヲ証明シタルモノヲモ交付スベシ | 第七十三条 抵当証券法第三十条第二項又ハ同法第三十二条ノ規定ニ依ル許可ノ裁判アリタル場合ニ於テ所持人ガ其ノ前者ヨリ償還ヲ受クルトキハ抵当証券ト共ニ其ノ裁判ノ正本ヲモ交付スベシ | |
(鉱害賠償登録規則の一部改正)
第二条 鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| 第二十三条 判決による登録を申請する場合 | 第二十三条 判決による登録を申請する場合 | |
| には、申請書に執行力のある確定判決の判決書の正本(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの正本を含む。)又は電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。)に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したもの(執行 | には、申請書に執行力のある確定判決の判決書の正本(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの正本を含む。)を添付しなければならない。 | |
力のある確定判決と同一の効力を有するも
(供託規則の一部改正)
第三条 供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
(受諾書等の提出)
第四十七条 弁済供託の債権者は、供託所に
対し供託を受諾する旨を記載した書面又は
供託を有効と宣告した確定判決の謄本若し
くは当該確定判決の内容を記載した書面で
あつて裁判所書記官が当該書面の内容が当
該確定判決の内容と同一であることを証明
したものを提出することができる。
第四条 動産・債権譲渡登記規則の一部改正
(動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
(登記申請書の添付書面)
第十三条 [略]
2 登記申請書に執行力のある判決の正本若
しくは本又は執行力のある判決の内容を
記載した書面であつて裁判所書記官が当該
書面の内容が当該判決の内容と同一である
ことを証明したものを添付したときは、前
項第三号又は第四号の書面を提出すること
を要しない。
3 [略]
備考表中の「一」の記載は注記である。
改 正 前
(受諾書等の提出)
第四十七条 弁済供託の債権者は、供託所に
対し供託を受諾する旨を記載した書面又は
供託を有効と宣告した確定判決の謄本を提
出することができる。
改 正 前
(登記申請書の添付書面)
第十三条 [同上]
2 登記申請書に執行力のある判決の正本又
は謄本を添付したときは、前項第三号又は
第四号の書面を提出することを要しない。
3 [同上]
附則
この省令は、民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行す
る。