○農林水産省令第三十五号
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項第二号及び農業振興地域の整備に関する
法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十五条の二第一項第一号の規定に基づき、農地法施行規則及
び農業振興地域の整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月十三日
農林水産大臣 鈴木憲和
(農地法施行規則及び農業振興地域の整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令
第一条 農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに
対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正
後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、こ
れを加える。
改 正 後
(地域振興上又は農業振興上の必要性が高
いと認められる施設)
第二十五条 法第四条第一項第二号の農林水
産省令で定める施設は、国又は都道府県等
が設置する道路、農業用用排水施設その他
の施設で次に掲げる施設以外のものとす
る。
一・二 (略)
三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
第一条の五第一項に規定する病院、同条
第二項に規定する診療所若しくは同法第
二条第一項に規定する助産所の用に供す
る施設又は同法第二条の二第二項に規定
するオンライン診療受診施設
四・五 (略)
第二条 農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)の一部を次
のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線
部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに
対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
改 正 後
(法第十五条の二第一項第一号の農林水産
省令で定める施設)
第三十五条 法第十五条の二第一項第一号の
農林水産省令で定める施設は、国又は地方
公共団体が設置する道路、農業用用排水施
設その他の施設で次に掲げる施設以外のも
のとする。
一・二 (略)
改 正 前
(地域振興上又は農業振興上の必要性が高
いと認められる施設)
第二十五条 法第四条第一項第二号の農林水
産省令で定める施設は、国又は都道府県等
が設置する道路、農業用用排水施設その他
の施設で次に掲げる施設以外のものとす
る。
一・二 (略)
三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
第一条の五第一項に規定する病院、同条
第二項に規定する診療所又は同法第二条
第一項に規定する助産所の用に供する施
設
四・五 (略)
改 正 前
(法第十五条の二第一項第一号の農林水産
省令で定める施設)
第三十五条 法第十五条の二第一項第一号の
農林水産省令で定める施設は、国又は地方
公共団体が設置する道路、農業用用排水施
設その他の施設で次に掲げる施設以外のも
のとする。
一・二 (略)
三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
第一条の五第一項に規定する病院、同条
第二項に規定する診療所若しくは同法第
二条第一項に規定する助産所の用に供す
る施設又は同法第二条の二第二項に規定
するオンライン診療受診施設
四・五 (略)
三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
第一条の五第一項に規定する病院、同条
第二項に規定する診療所又は同法第二条
第一項に規定する助産所の用に供する施
設
四・五 (略)
附則
この省令は、公布の日から施行する。