府省令令和8年4月13日

加入者保護信託に関する命令の一部を改正する命令

掲載日
令和8年4月13日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
令番号内閣府・財務省令第二号
省庁内閣府、財務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

加入者保護信託に関する命令の一部を改正する命令

令和8年4月13日|p.2|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
府令・省令
○内閣府 財務省令第二号
民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行に伴い、及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十条第一項の規定に基づき、加入者保護信託に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。 令和八年四月十三日
内閣総理大臣 高市早苗 法務大臣 平口洋 財務大臣 片山さつき
加入者保護信託に関する命令の一部を改正する命令
内閣府 財務省
加入者保護信託に関する命令(平成十四年法務省令第四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(受益者への支払)
第十条 加入者は、法第六十条第一項の請求をしようとするときは、当該加入者の上位機関である振替機関が締結した(法第五十一条第二項の規定により加入者保護信託契約を締結したものとみなされる場合を含む。)加入者保護信託契約の受託者に対し、次に掲げる資料のうち令第三条第三号の規定により受託者が請求の際に提出又は提示をすべき資料として公告をしたものを添えて、これをしなければならない。(受益者への支払)第十条 加入者は、法第六十条第一項の請求をしようとするときは、当該加入者の上位機関である振替機関が締結した(法第五十一条第二項の規定により加入者保護信託契約を締結したものとみなされる場合を含む。)加入者保護信託契約の受託者に対し、次に掲げる資料のうち令第三条第三号の規定により受託者が請求の際に提出又は提示をすべき資料として公告をしたものを添えて、これをしなければならない。
一 破産直近上位機関等に対する債権の額を確定する判決の謄本又は判決の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したもの一 破産直近上位機関等に対する債権の額を確定する判決の謄本
[二~四略][三~四同上]
[2・3略][2・3同上]
備考表中の「一」の記載は注記である。
附則
この命令は、民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。
読み込み中...
加入者保護信託に関する命令の一部を改正する命令 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令