府令・省令
○内閣府
財務省令第二号
民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行に伴い、及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十条第一項の規定に基づき、加入者保護信託に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年四月十三日
内閣総理大臣 高市早苗
法務大臣 平口洋
財務大臣 片山さつき
加入者保護信託に関する命令の一部を改正する命令
内閣府
財務省
加入者保護信託に関する命令(平成十四年法務省令第四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (受益者への支払) | | |
| 第十条 加入者は、法第六十条第一項の請求をしようとするときは、当該加入者の上位機関である振替機関が締結した(法第五十一条第二項の規定により加入者保護信託契約を締結したものとみなされる場合を含む。)加入者保護信託契約の受託者に対し、次に掲げる資料のうち令第三条第三号の規定により受託者が請求の際に提出又は提示をすべき資料として公告をしたものを添えて、これをしなければならない。 | (受益者への支払) | 第十条 加入者は、法第六十条第一項の請求をしようとするときは、当該加入者の上位機関である振替機関が締結した(法第五十一条第二項の規定により加入者保護信託契約を締結したものとみなされる場合を含む。)加入者保護信託契約の受託者に対し、次に掲げる資料のうち令第三条第三号の規定により受託者が請求の際に提出又は提示をすべき資料として公告をしたものを添えて、これをしなければならない。 |
| 一 破産直近上位機関等に対する債権の額を確定する判決の謄本又は判決の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したもの | 一 破産直近上位機関等に対する債権の額を確定する判決の謄本 | |
| [二~四略] | [三~四同上] | |
| [2・3略] | [2・3同上] | |
備考表中の「一」の記載は注記である。
附則
この命令は、民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。