告示令和8年4月10日

瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第五十二号(瀬戸内海におけるさわらを対象とした漁業に係る委員会指示)

掲載日
令和8年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.61 - p.62
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AI要点

瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第四十八号の一部改正

抽出された基本情報
省庁瀬戸内海広域漁業調整委員会
件名瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第四十八号の一部改正

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瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第五十二号(瀬戸内海におけるさわらを対象とした漁業に係る委員会指示)

令和8年4月10日|p.61-62|原文を見る

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瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第五十二号 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百二十一条第一項の規定に基づき、瀬戸内海におけるさわらを対象とした漁業について、次のとおり指示する。 令和八年三月五日 瀬戸内海広域漁業調整委員会によるさわらを対象とした漁業に係る委員会指示 会長 脇田 和美
1 定義 この指示において「瀬戸内海」とは、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百五十二条第二項及び漁業法施行令(昭和二十五年政令第三百十号)第十六条に規定する瀬戸内海をいう。なお、瀬戸内海におけるさわらを対象とした漁業の水域区分は次表下欄のとおりとする。
次に掲げる線及び陸岸によって囲まれた海域紀伊水道
基点ア:和歌山県和歌山市沖ノ島西端から三百三十六度二十六分三千四百八十メートルの点大阪湾
基点イ:和歌山県和歌山市沖ノ島西端から三百九度五十分二千六百メートルの点
基点ウ:大阪府と和歌山県との最大高潮時海岸線における境界点から三百五度二十分の方位線と、基点アから大阪府泉南郡岬町観音崎の鼻に至る見通し線との交点
基点エ:基点アと基点イを結んだ線と、和歌山県和歌山市沖ノ島西端と兵庫県洲本市成ヶ島東端を結んだ線との交点
一 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬灯台に至る直線
二 大阪府と和歌山県との最大高潮時海岸線における境界点から基点ウ、基点ア、基点エを経て兵庫県洲本市成ヶ島東端に至る線
三 兵庫県南あわじ市門崎と徳島県鳴門市大毛島孫崎を結んだ線
四 小鳴門水道東口小鳴門橋
次に掲げる線及び陸岸によって囲まれた海域
播磨灘備讃瀬戸燧灘安芸灘伊予灘
次に掲げる線及び陸岸によって囲まれた海域
一 兵庫県神戸市と同県明石市との最大高潮時海岸線における境界点と同県淡路市岩屋と同市野島江崎との最大高潮時海岸線における境界点を結んだ線
二 兵庫県南あわじ市門崎と徳島県鳴門市大毛島孫崎を結んだ線
三 小鳴門水道東口小鳴門橋
四 岡山県岡山市と同県瀬戸内市との最大高潮時海岸線における境界点と香川県小豆郡土庄町蕪崎を結んだ線
五 香川県小豆郡小豆島町釈迦ケ鼻と同県さぬき市大串岬を結んだ線
次に掲げる線及び陸岸によって囲まれた海域
一 岡山県岡山市と同県瀬戸内市との最大高潮時海岸線における境界点と香川県小豆郡土庄町蕪崎を結んだ線
二 香川県小豆郡小豆島町釈迦ケ鼻と同県さぬき市大串岬を結んだ線
三 広島県と岡山県との最大高潮時海岸線における境界点から広島県福山市宇治島東端を経て香川県三豊市詫間町三崎に至る直線
次に掲げる線及び陸岸によって囲まれた海域のうち、安芸灘を除いた海域
一 広島県と岡山県との最大高潮時海岸線における境界点から広島県福山市宇治島東端を経て香川県三豊市詫間町三崎に至る直線
二 広島県呉市仁方町と同市川尻町との最大高潮時海岸線における境界点と同市上蒲刈島白崎を結んだ線
三 広島県呉市上蒲刈島黒鼻と愛媛県松山市と同県今治市との最大高潮時海岸線における境界点を結んだ線
次に掲げる海域一及び二を合わせた海域
一 次に掲げる線及び陸岸によって囲まれた海域
ア:広島県呉市仁方町と同市川尻町との最大高潮時海岸線における境界点と同市上蒲刈島白崎を結んだ線
イ:広島県呉市上蒲刈島黒鼻と愛媛県松山市と同県今治市との最大高潮時海岸線における境界点を結んだ線
ウ:愛媛県松山市白石ノ鼻と同市興居島頭埼灯台を結んだ線
エ:愛媛県松山市興居島頭埼灯台と同市野忽那島野忽那島灯台を結んだ線
オ:愛媛県松山市野忽那島北端と同市中島東端を結んだ線
カ:愛媛県松山市中島歌崎と同市津和地島東端を結んだ線
キ:愛媛県松山市津和地島西端と同市由利島西端を結んだ線
ク:愛媛県松山市由利島西端と山口県柳井市平郡島盛鼻を結んだ線
ケ:山口県柳井市と同県熊毛郡上関町との最大高潮時海岸線における境界点(以下「基点ア」という。)と同県柳井市平郡島檜崎を結んだ線と同市平郡島の最大高潮時海岸線との交点のうち最も北部に位置する点と基点アを結んだ線
二 次の線イ、次に掲げる線及び陸岸によって囲まれた海域のうち、広島県海域
コ:広島県呉市上蒲刈島黒鼻と同市斎島西端を結んだ線
次に掲げる線及び陸岸によって囲まれた海域のうち、安芸灘を除いた海域
一 広島県呉市仁方町と同市川尻町との最大高潮時海岸線における境界点と同市上蒲刈島白崎を結んだ線
二 広島県呉市上蒲刈島黒鼻と愛媛県松山市と同県今治市との最大高潮時海岸線における境界点を結んだ線
愛媛県佐田岬灯台と大分県関埼灯台を結んだ線
山口県下松市と同県光市との最大高潮時海岸線における境界点と同県下松市笠戸島鎌石岬を結んだ線
山口県下松市笠戸島火振岬と大分県豊後高田市と同県国東市との最大高潮時海岸線における境界点を結んだ線
次に掲げる線及び陸岸によって囲まれた海域
山口県下松市と同県光市との最大高潮時海岸線における境界点と同県下松市笠戸島鎌石岬を結んだ線
山口県下松市笠戸島火振岬と大分県豊後高田市と同県国東市との最大高潮時海岸線における境界点を結んだ線
山口県火ノ山下潮流信号所と福岡県門司埼灯台を結んだ線
2 網目の制限
さわらを目的とした流し網漁業において使用する漁具の網目は、十・六センチメートル以上とする。
3 区域の操業制限
次の表の上欄に掲げる区域においては、中欄に掲げる期間にあって、下欄に掲げる制限を設ける。
区域期 間制 限
紀伊水道五月十五日から六月二十日までさわらを目的とした操業の禁止
大阪湾五月二十五日から六月三十日まで(ただし、さわらを目的とした流し網漁業は六月五日から七月十一日まで)さわらを目的とした操業の禁止
播磨灘九月一日から十一月三十日まで(ただし、さわらを目的とした流し網漁業は九月一日から九月三十日まで)さわらを目的とした操業の禁止(ただし、はなつぎ網漁業及びびさわら船びき網漁業を除く)
毎週火曜日、毎週土曜日その他の瀬戸内海広域漁業調整委員会会長(以下「委員会会長」という。)が定めた日及び午後三時から翌日午前五時までの間のさわらを目的としたはなつぎ網漁業の操業の禁止
毎週火曜日、毎週土曜日その他の委員会会長が定めた日及び午後四時から翌日午前六時までの間のさわら船びき網漁業の操業の禁止
備讃瀬戸九月一日から十一月三十日まで(ただし、さわらを目的とした流し網漁業は九月一日から九月三十日まで)さわらを目的とした操業の禁止
燧灘九月一日から九月三十日までさわらを目的とした操業の禁止
安芸灘九月一日から九月三十日までさごし巾着網漁業におけるさわらの年間漁獲量を四十六トン以下とする
さわらを目的とした操業の禁止
伊予灘五月十六日から六月十五日までさわらを目的とした操業の禁止
周防灘五月一日から五月三十一日までさわらを目的とした操業の禁止
4 指示の有効期間
この指示の有効期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。
瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第五十三号
漁業法第百二十一条第一項の規定に基づき、瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第四十八号の一部を次のように改正する。
令和八年三月五日 瀬戸内海広域漁業調整委員会 会長 脇田 和美
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
改 正 後改 正 前
一 定義
(略)
二 くろまぐろ(小型魚)の採捕の制限
(略)
三 くろまぐろ(大型魚)の採捕の制限
1 遊漁者は、瀬戸内海において採捕したくろまぐろ(大型魚)を、次に掲げる期間ごとに、一人一尾を超えて保持してはならない。くろまぐろ(大型魚)を保持した者が別のくろまぐろ(大型魚)(以下「別個体」という。)を採捕した場合は、直ちに別個体を海中に放流しなければならない。
(一) 四月及び五月
(二) 六月及び七月
(三) 八月及び九月
(四) 十月及び十一月
(五) 十二月及び一月
(六) 二月及び三月
2 (略)
3 (略)
四 報告
(略)
五 指示の有効期間
(略)
六 その他
(略)
一 定義
(略)
二 くろまぐろ(小型魚)の採捕の制限
(略)
三 くろまぐろ(大型魚)の採捕の制限
1 遊漁者は、瀬戸内海において採捕したくろまぐろ(大型魚)を、一人毎月一尾を超えて保持してはならない。くろまぐろ(大型魚)を保持した者が別のくろまぐろ(大型魚)(以下「別個体」という。)を採捕した場合は、直ちに別個体を海中に放流しなければならない。
2 (略)
3 (略)
四 報告
(略)
五 指示の有効期間
(略)
六 その他
(略)
附 則
1 この指示は、令和八年四月一日から施行する。
2 この指示の施行の日前に漁業法第百二十条第四項において読み替えて準用する同法第百二十条第十一項の規定により命ぜられた事項については、この指示による改正後の瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第四十八号の三の1の規定にかかわらず、改正前の三の1の規定を適用する。
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瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第五十二号(瀬戸内海におけるさわらを対象とした漁業に係る委員会指示) - 第61頁
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