日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第八十五号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百二十一条第一項の規定に基づき、有明海における
がざみの採捕について、次のとおり指示する。
令和八年二月二十六日 日本海・九州西広域漁業調整委員会 会長 田中 栄次
日本海・九州西広域漁業調整委員会による有明海がざみも網その他すくい網の採捕禁止期間に係
る委員会指示
1 指示の内容
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第二
条第一項に規定する有明海において、令和八年六月一日から同年六月十五日までの間は、たも網そ
の他のすくい網によりがざみを採捕してはならない。
2 指示の有効期間
この指示の有効期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。
日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第八十六号
漁業法第百二十一条第一項の規定に基づき、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第七十九号の
一部を次のように改正し、
令和八年二月二十六日 日本海・九州西広域漁業調整委員会 会長 田中 栄次
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加
える。
| 改正後 | 改正前 |
一 定義 (略) 二 くろまぐろ(小型魚)の採捕の制限 (略) 三 くろまぐろ(大型魚)の採捕の制限 1 遊漁者は、日本海・九州西海域におい て採捕したくろまぐろ(大型魚)を、次 に掲げる期間ごとに、一人一尾を超えて 保持してはならない。くろまぐろ(大型 魚)を保持した者が別のくろまぐろ(大 型魚)(以下「別個体」という。)を採捕し た場合は、直ちに別個体を海中に放流し なければならない。 (一) 四月及び五月 (二) 六月及び七月 (三) 八月及び九月 (四) 十月及び十一月 (五) 十二月及び一月 (六) 二月及び三月 2 (略) 3 (略) 四 報告 (略) 五 指示の有効期間 (略) 六 その他 (略) | 一 定義 (略) 二 くろまぐろ(小型魚)の採捕の制限 (略) 三 くろまぐろ(大型魚)の採捕の制限 1 遊漁者は、日本海・九州西海域におい て採捕したくろまぐろ(大型魚)を一人 毎月一尾を超えて保持してはならない。 くろまぐろ(大型魚)を保持した者が別 のくろまぐろ(大型魚)(以下「別個体」 という。)を採捕した場合は、直ちに別個 体を海中に放流しなければならない。 2 (略) 3 (略) 四 報告 (略) 五 指示の有効期間 (略) 六 その他 (略) |
附則
1 この指示は、令和八年四月一日から施行する。
2 この指示の施行の日前に漁業法第百二十条第四項において読み替えて準用する同法第百二十条第十一項の規定により命ぜられた事項については、この指示による改正後の日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第七十九号の三の1の規定にかかわらず、改正前の三の1の規定を適用する。