告示令和8年4月10日

国土交通省告示第五百四十八号(砂防法第二条の規定により指定した土地の指定解除)

掲載日
令和8年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.34
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AI要点

砂防法第二条の規定により指定した土地の指定解除

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の規定により指定した土地の指定解除

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国土交通省告示第五百四十八号(砂防法第二条の規定により指定した土地の指定解除)

令和8年4月10日|p.34|原文を見る

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○国土交通省告示第五百四十八号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定した次の土地の指定を解除する。 令和八年四月十日 国土交通大臣 金子恭之
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 崩沢 二 昭和五十一年建設省告示第九百五十二号で指定した同号五に掲げる土地のうち、次の一点から二十二点までを順次結んだ線及び一点と二十ニ点を結んだ線に囲まれた土地の区域
北麓東麓
135°01′01.2041″138°23′03.3315″
235°01′01.1206″138°23′03.5190″
335°01′01.0737″138°23′03.5138″
435°01′00.7718″138°23′03.5774″
535°01′00.7320″138°23′03.6899″
635°01′00.7287″138°23′03.7298″
735°00′59.8611″138°23′03.0747″
835°01′00.2344″138°23′02.1203″
935°00′59.5965″138°23′01.5652″
1035°01′00.8999″138°23′00.7888″
1135°01′00.9906″138°23′01.0198″
1235°01′01.0440″138°23′01.1570″
1335°01′01.0084″138°23′01.1749″
1435°01′01.0643″138°23′01.3428″
1535°01′01.0528″138°23′01.5456″
1635°01′01.0566″138°23′01.6991″
1735°01′01.0504″138°23′01.9389″
1835°01′01.0616″138°23′02.1791″
1935°01′01.1261″138°23′02.9721″
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国土交通省告示第五百四十八号(砂防法第二条の規定により指定した土地の指定解除) - 第34頁
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