告示令和8年4月10日

国土交通省告示第三百五十七号(砂防法第二条に基づく土地の指定)

掲載日
令和8年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.33
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第三百五十七号(砂防法第二条に基づく土地の指定)

令和8年4月10日|p.33|原文を見る

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一 アトカチ岳 二 砂防法第一条の十七及び河川の改修管理区
のうち、次の四点からなる四辺形で囲まれた部分(以下「点四〇」と称する)に隣接し、同市国道十二号線と並行する土地の区域
北緯東経
135°37′55.3098″136°37′06.5134″
235°37′55.3261″136°37′08.2435″
335°37′54.2500″136°37′08.5788″
435°37′54.0956″136°37′08.3647″
ロ 岐阜県本巣市根尾板所区の区域の土地のうち、次の五点からなる五角形で囲まれた部分(以下「点五〇」と称する)に隣接し、同市国道十五号線と並行する土地の区域
北緯東経
535°37′49.1457″136°37′08.5809″
635°37′47.8395″136°37′09.2001″
735°37′47.2326″136°37′07.7191″
835°37′48.2404″136°37′07.0994″
ハ 岐阜県本巣市根尾板所区の区域の土地のうち、次の六点からなる六角形で囲まれた部分(以下「点六〇」と称する)に隣接し、同市国道十五号線と並行する土地の区域
北緯東経
935°37′47.7424″136°37′05.4086″
1035°37′48.4344″136°37′05.2436″
1135°37′49.3439″136°37′05.0345″
1235°37′49.6427″136°37′04.9677″
1335°37′50.1568″136°37′04.8323″
1435°37′50.6593″136°37′04.6322″
1535°37′50.8781″136°37′04.4555″
1635°37′50.9652″136°37′04.3940″
1735°37′51.4478″136°37′04.0150″
1835°37′52.4196″136°37′04.4620″
○国土交通省告示第三百五十七号
砂防法(明治三十一年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、同法第六条第一項の規定による。平成十年政令第二百四号による改正前の砂防法施工規則第三条の規定による砂防法施行規則(明治三十一年勅令第百八十一号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。 令和八年四月十日
国土交通大臣 金子 恭之
一 砂防法第一条の十七及び河川の改修管理区 二 砂防法第一条の十七の表六
静岡県御前崎市浜岡町の区域の土地のうち、次の一点からなる地点(以下「点七〇」と称する)に隣接し、同町国道一号線と並行する土地の区域
北緯東経
135°04′57.4158″139°02′45.5829″
235°04′56.3303″139°02′44.6644″
335°04′56.8469″139°02′43.2880″
435°04′57.8506″139°02′43.6348″
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国土交通省告示第三百五十七号(砂防法第二条に基づく土地の指定) - 第33頁
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