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官報 令和8年4月10日
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国土交通省告示第三百五十六号(砂防法第二条に基づく土地の指定)
告示
令和8年4月10日
国土交通省告示第三百五十六号(砂防法第二条に基づく土地の指定)
掲載日
令和8年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.33
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国土交通省告示第三百五十六号(砂防法第二条に基づく土地の指定)
令和8年4月10日
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p.33
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一 アトカチ岳 二 砂防法第一条の十七及び河川の改修管理区
一一 砂防法第一条の十七の表六
長野県上伊那郡辰野町大字小島及び土屋の区域の土地のうち、次の三点からなる三角形で囲まれた部分(以下「点三〇」と称する)に隣接し、同町中央自動車道長野線と並行する土地の区域
点
北緯
東経
1
35°36′08.8866″
137°55′45.0417″
2
35°36′08.5330″
137°55′48.0862″
3
35°36′07.7291″
137°55′49.7088″
4
35°36′06.9474″
137°55′53.1930″
5
35°36′03.3926″
137°55′52.4185″
○国土交通省告示第三百五十六号
砂防法(明治三十一年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、同法第六条第一項の規定による。平成十年政令第二百四号による改正前の砂防法施工規則第三条の規定による砂防法施行規則(明治三十一年勅令第百八十一号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。 令和八年四月十日
国土交通大臣 金子 恭之
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