告示令和8年4月10日

法務省告示第四号(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部改正)

掲載日
令和8年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.27
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AI要点

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部改正

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部改正

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法務省告示第四号(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部改正)

令和8年4月10日|p.27|原文を見る

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その他告示
○法務省告示第四号 厚生労働省
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年法務省令第三号)第十三条、第三十条第二項第一号及び第五項第一号並びに第五十三条第二項の規定に基づき、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第十三条、第三十条第二項第一号及び第五項第一号並びに第五十三条第二項の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める講習(平成二十九年法務省告示第七号)の一部を次の表のように改正する。 令和八年四月十日 法務大臣 平口 洋 厚生労働大臣 上野賢一郎 (傍線部分は改正部分)
1 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十三条の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める講習は、次の表に掲げる者が行う講習とする。
(略)
株式会社事業創造コンサルティング神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡四丁目11番9号
(削除)
(略)
一般社団法人日本研修機構福岡市中央区六本松四丁目9番10号
一般社団法人日本事業推進センター滋賀県長浜市神照町118番地
2 規則第三十条第二項第一号及び第五項第一号並びに第五十三条第二項の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める講習は、次の表に掲げる者が行う講習とする。
(略)
(削除)
(略)
一般社団法人日本研修機構福岡市中央区六本松四丁目9番10号
一般社団法人日本事業推進センター滋賀県長浜市神照町118番地
1 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十三条の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める講習は、次の表に掲げる者が行う講習とする。
(略)
株式会社事業創造コンサルティング新潟県新潟市中央区米山三丁目1番46号
株式会社アプエンテ東京都新宿区歌舞伎町二丁目46番3号西武新宿駅前ビル8階
(略)
(新設)
(新設)
2 規則第三十条第二項第一号及び第五項第一号並びに第五十三条第二項の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める講習は、次の表に掲げる者が行う講習とする。
(略)
株式会社アプエンテ東京都新宿区歌舞伎町二丁目46番3号西武新宿駅前ビル8階
(略)
(新設)
(新設)
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法務省告示第四号(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部改正) - 第27頁
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