告示令和8年4月10日

所得税法第214条の規定に該当しなくなった非居住者の公告

掲載日
令和8年4月10日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関国税庁
省庁国税庁

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所得税法第214条の規定に該当しなくなった非居住者の公告

令和8年4月10日|p.10|原文を見る

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所得税法第214条の規定に該 当しなくなった非居住者
所得税法(昭和40年法律第33号)第214条第2 項による届出があったので、同法第214条第5項 の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年4月10日
昭和税務署長 小川 洋明
届出した者 内田 暁和 事務所等の名称 水谷 豪 事務所等の所在地 愛知県名古屋市中川区西日置 2丁目7-27 2階 責任者の氏名 内田 暁和 証明書の有効期限 令和9年3月2日
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