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四十四番目の業務に関する公告(法務省告示)
告示
令和8年4月10日
四十四番目の業務に関する公告(法務省告示)
掲載日
令和8年4月10日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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四十四番目の業務に関する公告(法務省告示)
令和8年4月10日
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四十四番目の業務に関する公告
四十四番告示(昭和三十七年法務省告示六十一号)第 七条の規定に基づき、四十四番目の業務に関する公 告を次のとおり行うものとする。 令和八年四月十日
四十四番大臣 令和一 恭之 一 事務内容を示すための年月日 令和三年四月 一日
二 調査の種類 処分事件法に基づく准法律事務職 三 調査を実施すべき者の総数 四十四番官 四 実施地域 北海道 定着町 北海道 足寄町 北海道 浦幌町 栃木県 矢板市 岐阜県 米子市 五 実施予定期間 令和三年四月
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