告示令和8年4月10日

第58回社会保険労務士試験の実施について

掲載日
令和8年4月10日
号種
本紙
原文ページ
p.9 - p.10
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

社会保険労務士試験

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名社会保険労務士試験

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

第58回社会保険労務士試験の実施について

令和8年4月10日|p.9-10|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
第58回社会保険労務士試験の実施について
社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第10 条第1項及び第10条の2第1項の規定に基づき、 第58回社会保険労務士試験を次のように実施す る。
令和8年4月10日 厚生労働大臣 上野賢一郎
1 試験地 北海道、宮城県、群馬県、埼玉県、 千葉県、東京都、神奈川県、石川県、静岡県、 愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広 島県、香川県、福岡県、熊本県及び沖縄県
2 試験日 令和8年8月23日(日)
3 試験科目 選択式試験 8問 労働基準法及び労働安全衛生法 1問 労働者災害補償保険法 1問 雇用保険法 1問 健康保険法 1問 厚生年金保険法 1問 国民年金法 1問 労務管理その他の労働に関する一般常識 1問 社会保険に関する一般常識 1問 択一式試験 70問 労働基準法及び労働安全衛生法 10問 労働者災害補償保険法 7問 雇用保険法 7問 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 6問 健康保険法 10問 厚生年金保険法 10問 国民年金法 10問 労務管理その他の労働及び社会保険に関する 一般常識 10問
4 法令等の適用日 解答に当たり適用すべき法 令等は、令和8年4月10日(金)現在施行のも のとする。
5 受験資格 (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による 大学において学士の学位(同法第104条第2 項に規定する文部科学大臣の定める学位(同 法による専門職大学を卒業した者に対して授 与されるものに限る。)を含む。)を得るのに必 要な一般教養科目の学習を終わった者又は同 法による短期大学若しくは高等専門学校を卒 業した者(同法による専門職大学の前期課程 を修了した者を含む。)
(2) 旧高等学校令(大正7年勅令第389号)に よる高等学校高等科、旧大学令(大正7年勅 令第388号)による大学予科又は旧専門学校 令(明治36年勅令第61号)による専門学校を 卒業し、又は修了した者
(3) 司法試験予備試験又は高等試験予備試験に 合格した者
(4) 国又は地方公共団体の公務員として行政事 務に従事した期間及び行政執行法人又は特定 地方独立行政法人の役員又は職員として行政 事務に相当する事務に従事した期間が通算し て3年以上になる者
(5) 行政書士となる資格を有する者
(6) 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法 人又は弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・ 外国法事務弁護士共同法人の業務の補助的事 務に従事した期間が通算して3年以上になる 者
(7) 労働組合の役員として労働組合の業務に専 ら従事した期間が通算して3年以上になる者 又は会社その他の法人(法人でない社団又は 財団を含む。)(労働組合を除く。(8)において 「法人等」という。)の役員として労務を担当 した期間が通算して3年以上になる者
(8) 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を 営む個人の従業者として労働社会保険諸法令 に関する事務のうち、特別な判断を要しない 単純な事務以外の事務に従事した期間が通算 して3年以上になる者
(9) 厚生労働大臣が前記(1)から(8)までに掲げる 者と同等以上の知識及び能力を有すると認め る者
6 受験手続 (1) 受験申込書、受験案内等の交付 ア インターネットによる受験申込みを希望 する場合 令和8年4月10日(金)以降、 社会保険労務士試験オフィシャルサイトに 受験案内等を掲載し閲覧できるようにす る。 (社会保険労務士試験オフィシャルサイト https://www.sharosi-siken.or.jp/)
イ 郵送による受験申込みを希望する場合 令和8年4月10日(金)から5月29日(金) まで(必着)に、全国社会保険労務士会連 合会試験センター(〒103-8347 東京都 中央区日本橋本石町3-2-12 社会保険 労務士会館5階 電話03-6225-4880)(以 下「試験センター」という。)へ、返信用封 筒(角形2号)を同封して、郵便により1 人1部ずつ請求すること。なお、試験セン ターへの請求の際には、封筒の表面に「受 験案内 請求」と朱書し、返信用封筒には、 郵便番号・住所・氏名を明記し、180円(速 達の場合は480円)分の切手を貼ること。
(2) 受験申込み 受験希望者は、インターネッ トでの受験申込み又は郵送での受験申込書の 提出を行うこと。受験申込みに当たっては、 次に掲げる書類等を受験申込先に提出するこ と。
ア 受験資格を有することを明らかにするこ とができる書類
イ 写真
ウ 下記(3)の受験手数料の納付を証明する書 類(郵送による受験申込みの場合) なお、試験科目の一部について試験の免除 を受けようとするときは、併せて社会保険労 務士試験の試験科目の免除申請を行うこと。 また、この申請に当たっては、社会保険労 務士法別表第2の下欄に掲げる者に該当する ことを明らかにすることができる書面を提出 しなければならない(既に免除の決定を受け た試験科目のみの申請の場合を除く。)。
(3) 受験手数料 受験手数料は、試験センター が指定する方法により15,000円を払い込むこ とにより納付すること。
(4) 受験申込先 試験センター
(5) 申込受付期間 ア インターネットによる受験申込みの場合 令和8年4月13日(月)10時00分から5 月31日(日)23時59分までに申込データの 受信を完了したものに限リ受け付ける。
イ 郵送による受験申込みの場合 令和8年 4月13日(月)から5月31日(日)まで簡 易書留郵便により送付すること。この場合、 令和8年5月31日(日)までの消印のある ものに限り受け付ける。
(6) 試験地変更の取扱い 受験申込書提出後、 住居の移転等やむを得ない理由により試験地 を変更しようとする者は、令和8年6月12日 (金)17時30分までにあらかじめ試験センター へ問い合わせた上、簡易書留郵便にて必要と なる書類を試験センターへ提出すること。
7 受験票の送付 受験票は、受付期間経過後、 試験センターから受験申込者に送付する。
8 合格者の発表 合格者の受験番号は、令和8 年10月1日(木)に厚生労働省のホームページ 及び社会保険労務士試験オフィシャルサイトに おいて公表するほか、10月14日(水)に合格者 本人あて合格証書を発送する。また、令和8年 10月下旬に合格者の受験番号を官報において公 告する。
9 その他 (1) 受験手続その他受験に関する問い合わせは 試験センターに行うこと。 (2) 身体の障害等のため受験に当たり特別な配 慮が必要となる場合は、受験の申込みと併せ て特別の措置の申請を行うことにより、その 障害等の状況によって特別の措置を受けるこ とができる。詳細は受験案内に記載する。 (3) 試験の詳細については、受験案内に記載す る。
p.9 / 2
読み込み中...
第58回社会保険労務士試験の実施について - 第9頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示