告示令和8年4月10日

中部地方整備局公示(3件)

掲載日
令和8年4月10日
号種
本紙
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

中部地方整備局公示(3件)

令和8年4月10日|p.8|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
中部地方整備局公示
河川区域の変更により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第49条の規定により、次のとおり公示する。 その関係図面は、中部地方整備局及び同局木曽川上流河川事務所に備え置いて縦覧に供する。 令和8年4月10日 中部地方整備局長 森本 輝
1 河川の名称 木曽川水系長良川 2 廃川敷地等が生じた年月日 令和8年4月10日 3 廃川敷地等の位置 岐阜県岐阜市大字寺田字堤跡865番8 4 廃川敷地等の種類及び数量 土地 8.71平方メートル
近畿地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。 その関係図面は、令和八年四月十日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年四月十日 近畿地方整備局長 齋藤 博之
㈠ 道路の種類 一般国道 ㈡ 路線名 九号 ㈢ 占用を制限する区域
区 域
亀岡市古世町芝原三五番二から同市下矢田町四丁目一一四番六まで 亀岡市下矢田町二丁目二一六番一〇から同市下矢田町二丁目一〇一番一まで
㈣ 制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。) ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
㈤ 占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
㈥ 占用の制限の開始の期日 令和八年五月一日
㈦ 図面縦覧場所 近畿地方整備局及び同局京都国道事務所
九州地方整備局公示
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二第一項の規定に基づき、令和八年三月十九日、嘉瀬川水系河川整備計画を変更したので、同条第六項の規定に基づき公表する。 令和八年四月十日 九州地方整備局長 垣下 禎啓
読み込み中...
中部地方整備局公示(3件) - 第8頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示