告示令和8年4月10日

特定技能雇用契約の基準に関する告示(旅客自動車運送事業)

掲載日
令和8年4月10日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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AI要点

特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が満たすべき基準

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が満たすべき基準

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特定技能雇用契約の基準に関する告示(旅客自動車運送事業)

令和8年4月10日|p.5|原文を見る

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基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。
一・二(略)
三 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人(次号において「一号特定技能外国人」という。)のうち旅客自動車運送事業に従事しようとする者に対し、新任運転者研修を実施すること。
四 一号特定技能外国人であって、基礎的な日本語を理解し、使用することができな水準の日本語能力を有している者(自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の日本語能力を有している者を除く。)を、旅客自動車運送事業法第三条第一号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を除く。以下この号において同じ。)に従事させる場合にあっては、次のいずれにも該当すること。
イ 自立して日本語を理解し、使用することができる水準の日本語能力を修得するために必要な学習をするための体制を整備していること。
ロ 当該一号特定技能外国人を業務に従事させる現場において不測の事態が発生した場合その他の日本語により意思疎通を図ることが必要となる場合に一号特定技能外国人と乗客、営業所及び警察署、消防署その他の関係機関との間で日本語により意思疎通を図ることを補助する者(当該本邦の公私の機関に雇用されている者で、旅客自動車運送事業の業務に従事した経験を有するもの又は現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応ができるよう指導を受けたものに限る。)を同乗させることとしていること。ただし、離島等(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基
基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。
一・二(略)
三 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人のうち旅客自動車運送事業に従事しようとする者に対し、新任運転者研修を実施すること。
(新設)
づき指定された離島振興対策実施地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島の区域並びに半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定に基づき指定された半島振興対策実施地域をいう。以下この号において同じ。)において一号特定技能外国人を業務に従事させる場合にあっては、次のいずれにも該当する場合にあっては、この限りでない。
(1) 当該一号特定技能外国人に従事させる業務が、法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業又は同条第二号に規定する特定旅客自動車運送事業に係るものであること。
(2) 当該一号特定技能外国人を業務に従事させる離島等をその区域に含む市町村と協力して、当該一号特定技能外国人の支援を行うこととしていること。
(3) 当該一号特定技能外国人を業務に従事させる現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、情報通信技術の活用その他の方法により緊急時の連絡体制の整備その他必要な環境整備を行うこととしていること。
五 (略) 六 国土交通省が行う調査又はその委託を受けた者が行う調査及び指導に対し、必要な協力を行うこと。 七 (略)
附則
この告示は、公布の日から適用する。
四・五 (略)
六 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 七 (略)
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特定技能雇用契約の基準に関する告示(旅客自動車運送事業) - 第5頁
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