告示令和8年4月10日

国土交通省告示第五百四十号(自動車運送業分野に係る基準等の一部改正)

掲載日
令和8年4月10日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第五百四十号(自動車運送業分野に係る基準等の一部改正)

令和8年4月10日|p.4|原文を見る

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員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
2 (略)
(応急手当の協力の求め)
第2条の2 当社は、天災その他の事故により死傷者のあるときは、旅客に応急手当その他の必要な措置の協力を求めることがあります。
(運送の引受け及び継続の拒絶)
第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶し、又は制限することがあります。 (1)~(5) (略) (6) 旅客が乗務員(特定自動運行保安員を除く。)及び特定自動運行保安員(道路運送法施行規則第六条第一項第九号に規定する特定自動旅客運送を行う場合に限る。)の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき (7)~(12) (略)
(運送に関連する経費)
第14条 ガイド料、有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員(特定自動運行旅客運送を行う場合にあっては、当該特定自動運行旅客運送に係る車両に乗務している特定自動運行保安員を含む。)の宿泊費等当該運送に関連する費用は、契約責任者の負担とします。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
○国土交通省告示第五百四十号
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車運送業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する告示を次のように定める。 令和八年四月十日 国土交通大臣 金子 恭之
出国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車運送業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する告示 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車運送業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(令和六年国土交通省告示第一千三百六十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後改正前
(申请人的基准)
第一条 自動車運送業分野に係る出入国管理
及び難民認定法第七条第一項第二号の基準
を定める省令の表の法別表第一の二の表の
特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の
項の下欄第六号に規定する告示で定める基
準は、申請人が次のいずれにも該当すること
とする。
一(略)
二 旅客自動車運送事業(道路運送法(昭
和二十六年法律第百八十三号。以下「法」
という。)第二条第三項に規定する旅客自
動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事
しようとする者にあっては、新任運転者
研修(旅客自動車運送事業運輸規則(昭
和三十一年運輸省令第四十四号)第三十
八条第一項及び第三十九条に規定する指
導監督、同規則第三十八条第二項に規定
する特別な指導並びに同規則第三十八条
第五項に規定する指導を受けること並び
に同規則第三十八条第二項に規定する適
性診断を受けることをいう。第三条第三
号において同じ。)を修了していること。
(申请人的基准)
第一条 自動車運送業分野に係る出入国管理
及び難民認定法第七条第一項第二号の基準
を定める省令の表の法別表第一の二の表の
特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の
項の下欄第六号に規定する告示で定める基
準は、申請人が次のいずれにも該当すること
とする。
一(略)
二 旅客自動車運送事業(道路運送法(昭
和二十六年法律第百八十三号。以下「法」
という。)第二条第三項に規定する旅客自
動車運送事業をいう。第三条第三号にお
いて同じ。)に従事しようとする者にあっ
ては、新任運転者研修(旅客自動車運送
事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第
四十四号)第三十八条第一項及び第三十
九条に規定する指導監督、同規則第三十
八条第二項に規定する特別な指導並びに
同規則第三十八条第五項に規定する指導
を受けること並びに同規則第三十八条第
二項に規定する適性診断を受けることを
いう。第三条第三号において同じ。)を修
了していること。
(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の
公私の機関の基準)
第三条 自動車運送業分野に係る特定技能雇
用契約及び一号特定技能外国人支援計画の
基準等を定める省令第二条第一項第十三号
及び第二項第七号に規定する告示で定める
(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の
公私の機関の基準)
第三条 自動車運送業分野に係る特定技能雇
用契約及び一号特定技能外国人支援計画の
基準等を定める省令第二条第一項第十三号
及び第二項第七号に規定する告示で定める
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国土交通省告示第五百四十号(自動車運送業分野に係る基準等の一部改正) - 第4頁
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