| 改正後 | (係員の指示)第二条 旅客は、当社の運転者、特定自動運保安員(旅客自動車運送事業運輸規則第十五条の二第一項に規定する特定自動運保安員をいう。以下同じ。)その他の係員が運送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。(応急手当の協力の求め)第二条の二 当社は、天災その他の事故により死傷者のあるときは、旅客に応急手当その他の必要な措置の協力を求めることがあります。(運送の引受け及び継続の拒絶)第四条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。(一)~(五)(略)(六)旅客が乗務員(特定自動運行保安員を除く。)及び特定自動運行保安員(道路運送法施行規則第六条第一項第九号に規定する特定自動運行旅客運送を行う場合に限る。(以下「乗務員等」という。)の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき。(七)~(十)(略)第四条の二(略)2 旅客が当社の禁煙車両内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、乗務員等は喫煙を中止するように求めることができ、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。 | 改正前 | (係員の指示)第二条 旅客は、当社の運転者その他の係員が運送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。(新設)(運送の引受け及び継続の拒絶)第四条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。(一)~(五)(略)(六)旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき。(七)~(十)(略)第四条の二(略)2 旅客が当社の禁煙車両内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、運転者は喫煙を中止するように求めることができ、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。 |
| 改正後 | (係員の指示)第2条 旅客及び荷主は、当社及び受託者(道路運送法第35条の規定により当社の経営する一般旅客自動車運送事業の管理を他の一般旅客自動車運送事業者に委託する場合(以下単に「委託する場合」という。)であって、その委託を受けた者をいう。以下同じ。)の運転者、車掌、特定自動運行保安員(旅客自動車運送事業運輸規則第15条の2第1項に規定する特定自動運行保安員をいう。以下同じ。)その他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。(応急手当の協力の求め)第2条の2 当社は、天災その他の事故により死傷者のあるときは、旅客に応急手当その他の必要な措置の協力を求めることがあります。(運送の引受け及び継続の拒絶)第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。(1)~(5)(略)(6)旅客が乗務員(特定自動運行保安員を除く。)及び特定自動運行保安員(道路運送法施行規則第六条第一項第九号に規定する特定自動旅客運送を行う場合に限る。)の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき(7)~(12)(略) | 改正前 | (係員の指示)第2条 旅客及び荷主は、当社及び受託者(道路運送法第35条の規定により当社の経営する一般旅客自動車運送事業の管理を他の一般旅客自動車運送事業者に委託する場合(以下単に「委託する場合」という。)であって、その委託を受けた者をいう。以下同じ。)の運転者、車掌その他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。(新設)(運送の引受け及び継続の拒絶)第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。(1)~(5)(略)(6)旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき(7)~(12)(略) |
| 改正後 | 第三条 一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款(昭和六十二年運輸省告示第四十九号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定で改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。(係員の指示)第2条 旅客は、当社の運転者、車掌、特定自動運行保安員(旅客自動車運送事業運輸規則第15条の2第1項に規定する特定自動運行保安員をいう。以下同じ。)その他の係 | 改正前 | 第三条 一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款(昭和六十二年運輸省告示第四十九号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定で改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。(係員の指示)第2条 旅客は、当社の運転者、車掌その他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。 |