告示令和8年4月10日

国土交通省告示第五百三十九号(一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款等の一部改正)

掲載日
令和8年4月10日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.3
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AI要点

一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款の一部改正

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国土交通省告示第五百三十九号(一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款等の一部改正)

令和8年4月10日|p.2-3|原文を見る

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○国土交通省告示第五百三十九号
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第十一条第三項の規定に基づき、一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款等の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年四月十日
国土交通大臣 金子 恭之
一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款等の一部を改正する告示 一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款(昭和四十八年運輸省告示第三百七十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後(係員の指示)第二条 旅客は、当社の運転者、特定自動運保安員(旅客自動車運送事業運輸規則第十五条の二第一項に規定する特定自動運保安員をいう。以下同じ。)その他の係員が運送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。(応急手当の協力の求め)第二条の二 当社は、天災その他の事故により死傷者のあるときは、旅客に応急手当その他の必要な措置の協力を求めることがあります。(運送の引受け及び継続の拒絶)第四条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。(一)~(五)(略)(六)旅客が乗務員(特定自動運行保安員を除く。)及び特定自動運行保安員(道路運送法施行規則第六条第一項第九号に規定する特定自動運行旅客運送を行う場合に限る。(以下「乗務員等」という。)の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき。(七)~(十)(略)第四条の二(略)2 旅客が当社の禁煙車両内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、乗務員等は喫煙を中止するように求めることができ、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。改正前(係員の指示)第二条 旅客は、当社の運転者その他の係員が運送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。(新設)(運送の引受け及び継続の拒絶)第四条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。(一)~(五)(略)(六)旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき。(七)~(十)(略)第四条の二(略)2 旅客が当社の禁煙車両内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、運転者は喫煙を中止するように求めることができ、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。
改正後(係員の指示)第2条 旅客及び荷主は、当社及び受託者(道路運送法第35条の規定により当社の経営する一般旅客自動車運送事業の管理を他の一般旅客自動車運送事業者に委託する場合(以下単に「委託する場合」という。)であって、その委託を受けた者をいう。以下同じ。)の運転者、車掌、特定自動運行保安員(旅客自動車運送事業運輸規則第15条の2第1項に規定する特定自動運行保安員をいう。以下同じ。)その他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。(応急手当の協力の求め)第2条の2 当社は、天災その他の事故により死傷者のあるときは、旅客に応急手当その他の必要な措置の協力を求めることがあります。(運送の引受け及び継続の拒絶)第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。(1)~(5)(略)(6)旅客が乗務員(特定自動運行保安員を除く。)及び特定自動運行保安員(道路運送法施行規則第六条第一項第九号に規定する特定自動旅客運送を行う場合に限る。)の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき(7)~(12)(略)改正前(係員の指示)第2条 旅客及び荷主は、当社及び受託者(道路運送法第35条の規定により当社の経営する一般旅客自動車運送事業の管理を他の一般旅客自動車運送事業者に委託する場合(以下単に「委託する場合」という。)であって、その委託を受けた者をいう。以下同じ。)の運転者、車掌その他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。(新設)(運送の引受け及び継続の拒絶)第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。(1)~(5)(略)(6)旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき(7)~(12)(略)
改正後第三条 一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款(昭和六十二年運輸省告示第四十九号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定で改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。(係員の指示)第2条 旅客は、当社の運転者、車掌、特定自動運行保安員(旅客自動車運送事業運輸規則第15条の2第1項に規定する特定自動運行保安員をいう。以下同じ。)その他の係改正前第三条 一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款(昭和六十二年運輸省告示第四十九号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定で改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。(係員の指示)第2条 旅客は、当社の運転者、車掌その他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
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国土交通省告示第五百三十九号(一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款等の一部改正) - 第2頁
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