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厚生労働省告示第百九十五号(指定医薬品の一部改正)
告示
令和8年4月10日
厚生労働省告示第百九十五号(指定医薬品の一部改正)
掲載日
令和8年4月10日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関
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厚生労働省告示第百九十五号(指定医薬品の一部改正)
令和8年4月10日
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○厚生労働省告示第百九十五号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第二十条第一項第七号及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第九十六条第七号の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第九十六条第六号及び第七号並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第九十六条第六号及び第七号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品(平成十六年厚生労働省告示第四百三十一号)の一部を次の表のように改正する。
令和八年四月十日
厚生労働大臣 上野賢一郎 (傍線部分は改正部分)
改
正
後
一 (略)
二 次に掲げる日本薬局方に収められている医薬品
1 ~ 68 (略)
改
正
前
一 (略)
二 次に掲げる日本薬局方に収められている医薬品
1 ~ 68 (略)
69
乳糖
69
乳糖水和物
70
乳糖水和物
70
無水乳糖
71 ~ 116
(略)
71 ~ 116
(略)
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