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厚生労働省告示第百九十四号(製造販売の承認を要しない医薬品等の一部改正)
告示
令和8年4月10日
厚生労働省告示第百九十四号(製造販売の承認を要しない医薬品等の一部改正)
掲載日
令和8年4月10日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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厚生労働省告示第百九十四号(製造販売の承認を要しない医薬品等の一部改正)
令和8年4月10日
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○厚生労働省告示第百九十四号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第一項の規定に基づき製造販売の承認を要しないものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(平成六年厚生省告示第百四号)の一部を次の表のように改正する。
令和八年四月十日
厚生労働大臣 上野賢一郎
改 正
後
(傍線部分は改正部分)
製造販売の承認を要しない医薬品
基 準
次に掲げる日本薬局方に収められている医薬品
日本薬局方
一~七十五 (略)
七十六 乳糖
七十七 乳糖水和物
七十八~百二十三 (略)
改 正
前
製造販売の承認を要しない医薬品
基 準
次に掲げる日本薬局方に収められている医薬品
日本薬局方
一~七十五 (略)
七十六 乳糖水和物
七十七 無水乳糖
七十八~百二十三 (略)
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