府省令令和8年4月10日
高圧ガス保安規則等の一部を改正する省令
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高圧ガス保安規則等の一部を改正する省令
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第二章 掘削用機械
(新設)
(新設)
第五条 (略)
2 (略)
(やぐら)
(新設)
3 やぐらに控綱を設けるときは、予想される風圧及び振動に耐える強度を有するロープ及び埋ブロックを使用し、かつ、倒壊を防止するため適切な数の控綱を設けることとする。
(巻揚機)
第六条 (略)
2・3 (略)
4 巻揚機の動力の非常遮断装置は、適切な箇所に設けられているものとする。
(トラベリングブロック等)
第七条 トラベリングブロックには、ロープの接触その他の損傷を防止するため、ロープの通る孔を空けた金属被覆の設置その他の保護設備が設けられていることとする。
2 フックには、設備が外れないための適切な安全装置が設けられていることとする。
3 (略)
(泥水循環設備)
第八条 泥水循環設備のポンプのうち、過圧が生ずるおそれのあるものには、圧力計及び安全弁が設けられていることとする。
2 泥水循環設備の高圧ガス製造設備は、一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第十三条第一号イ又はロに規定する装置(設計圧力を超える圧力にならない構造のものに限る。次条において同じ。)により高圧ガス(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガス(冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)及び液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)の適用を受けるものを除く。)をいう。次条において同じ。)を製造するものであって、一般高圧ガス保安規則第六条第一項第十一号から第十三号まで及び同条第二項第一号イの基準に適合するものとする。
3 泥水循環設備のロータリーホースは、泥水の最高使用圧力に対して十分な強度を有するものとする。
4 泥水循環設備のロータリーホースは、落下を防止するための適切な措置が講じられているものとする。
5 泥水循環設備のタンクには、掘削作業中における逸泥その他の異常事態を的確に把握するため、泥水循環用タンク内の泥水量の異常な増減を直ちに知ることができる適切な装置が設けられていることとする。
(噴出防止設備)
第二十三条 噴出防止設備に係る高圧ガス製造設備は、一般則第十三条第一号イ又はロに規定する装置であるものとする。
(噴出防止設備)
第九条 噴出防止設備の高圧ガス製造設備は、一般高圧ガス保安規則第十三条第一号イ又はロに規定する装置により高圧ガスを製造するものであって、同令第六条第一項第十一号から第十三号まで及び同条第二項第一号イの基準に適合するものとする。
(ロープ等)
第二十四条 ロープには、塗金、塗油その他の腐食を防止するための適切な措置を講ずるものとする。
2 掘削用機械には、巻揚機のつり上げ荷重その他の荷重を測定するための装置を設けるものとする。
3 掘削用機械に設備をつり下げた状態における安定性を確保するためのおもりを取り付ける場合にあっては、作業に支障のない位置に設け、かつ、適切な保護設備を設けるものとする。
(ロープ等)
第十条 ロープは、塗金、塗油その他の腐食を防止するための適切な措置が講じられているものとする。
2 掘削用機械には、巻揚機のつり上げ荷重その他の荷重を測定するための装置が設けられていることとする。
3 掘削用機械に設備をつり下げた状態における安定性を確保するためのおもりを取り付ける場合にあっては、作業に支障のない位置に設け、かつ、適切な保護設備が設けられていることとする。
第三節 圧送機
(保安距離)
第二十五条 圧送機(貯留事業の用に供するものに限る。以下この節において同じ。)は、その外面から住宅、学校、病院その他の施設に対し、適切な距離を有するものとする。
(新設)
(材料)
第二十六条 圧送機のうち、二酸化炭素が通る部分に使用する材料は、二酸化炭素の性状、温度、圧力等に応じ、当該材料及び化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学成分及び機械的性質を有するものとする。
(新設)
(構造等)
第二十七条 圧送機のうち、二酸化炭素が通る部分は、常用の圧力に対し、当該圧送機の形状、寸法に応じて十分な強度を有するものとする。
2 圧送機のうち、二酸化炭素が通る部分は、適切な方法により耐圧試験を行ったときにこれに耐えるものとする。
3 圧送機のうち、二酸化炭素が通る部分は、適切な方法により気密試験を行ったときに漏えいがないものとする。
(新設)
(安全装置)
第二十八条 圧送機のうち、二酸化炭素が通る部分には、圧力計を設け、かつ、当該圧送機内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けるものとする。
2 外部強制潤滑油装置を有する圧送機には、当該装置の潤滑油圧が異常に低下した場合に、自動的に他の潤滑油装置を作動させ、又は自動的に圧送機を停止させる装置を設けるものとする。
(新設)
(計測装置)
第二十九条 圧送機には、当該圧送機の運転状態を監視する装置を設けるものとする。
(新設)
(警報装置)
第三十条 圧送機には、異常な事態が発生した場合にこれを検知し、かつ、警報する装置を設けるものとする。
(新設)
(構外の配管)
第三十一条 貯留事業の用に供する配管(貯留事業場の構内に設置するものを除く。)のうち、二酸化炭素が通る部分については、第三十三条から第四十五条までの規定を準用する。
第四節 火薬類取扱所等
第三十二条 火薬類取扱所は、火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)
第五十二条第二項(第十一号から第十三号までを除く。)の基準に適合するものとする。
2 火薬類を収納する容器は、火薬類取締法施行規則第五十一条第一号及び第二号の基準に適合
するものとする。
第三章 導管輸送工作物
第一節 導管
(削る)
(設置場所)
第三十三条 導管は、地崩れ、山崩れ、地盤の不同沈下その他の災害を生じさせるおそれが大き
い場所又は建物の内部若しくは基礎面下に設置しないものとする。ただし、地形の状況その他
特別の理由によりやむを得ない場合であって、かつ、保安上適切な措置を講ずる場合は、この
限りでない。
(材料)
第三十四条 導管のうち、二酸化炭素が通る部分に使用する材料は、二酸化炭素の性状、温度、
圧力等に応じ、当該材料及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機
械的性質を有するものとする。
(構造等)
第三十五条 導管のうち、二酸化炭素が通る部分の構造は、使用中の荷重及び常用の圧力に対し、
当該導管の形状、寸法に応じて適切な構造であるものとする。
2 導管のうち、二酸化炭素が通る部分は、適切な方法により耐圧試験を行ったときにこれに耐
えるものとする。ただし、次の各号に掲げるものにあっては、この限りでない。
一 溶接により接合された導管(海底に設置する導管を除く。)であって、非破壊試験に合格し
たもの
二 延長が十五メートル未満の導管であって、その継手部と同一の材料、同一の寸法及び同一
の施工方法で接合された試験のための管について、常用の圧力の一・五倍以上の圧力で試験
を行ったときにこれに耐えるもの
3 導管のうち、二酸化炭素が通る部分は、適切な方法により気密試験を行ったときに漏えいが
ないものとする。
(溶接部分)
第三十六条 導管のうち、二酸化炭素が通る部分であって、内面に零パスカルを超える圧力を受
ける部分の溶接された部分は、溶込みが十分であり、溶接による割れ等の有害な欠陥がなく、
かつ、設計上要求される強度以上の強度であるものとする。
2 導管のうち、二酸化炭素による圧力を受ける部分を溶接する場合は、機械試験等により適切
であることをあらかじめ確認した溶接施工方法により溶接するものとする。
3 導管のうち、二酸化炭素による圧力を受ける部分の溶接された部分は、適切な溶接設計(溶
接方法の種類、溶接部の形状等をいう。)により溶接されたものであり、かつ、有害な欠陥がな
いこと及び適切な機械的性質を有することを適切な試験方法により確認されたものとする。
(新設)
(新設) (新設)
第三章 火薬類取扱所等
(新設)
第五十一条 火薬類取扱所は、火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第
五十二条第二項(第十一号から第十三号までを除く。)の基準に適合するものとする。
2 火薬類を収納する容器は、火薬類取締法施行規則第五十一条第一号及び第二号の基準に適合
するものとする。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
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