府省令令和8年4月10日

高圧ガス保安法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和8年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.8 - p.9
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第85号
省庁経済産業省

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高圧ガス保安法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

令和8年4月10日|p.8-9|原文を見る

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(保安通信設備) 第十条 貯留事業場等、圧送機設置所及び計器室には、緊急時に迅速な通信を確保するため、適切な通信設備を設けるものとする。
(削る)
(ガスの滞留防止) 第十一条 可燃性ガス(一般則第二条第一項第一号に規定する可燃性ガスをいう。以下同じ。)若しくは特定不活性ガス(同項第四号の二に規定する特定不活性ガスをいう。以下同じ。)又は二酸化炭素が通る貯留等工作物又は導管輸送工作物を設置する室は、これらのガス又は二酸化炭素が漏えいしたときに滞留しない構造であるものとする。
2 貯留事業場等及び圧送機設置所には、可燃性ガス、毒性ガス(一般則第六条第一項第三十一号に規定する毒性ガスをいう。)若しくは特定不活性ガス又は二酸化炭素が通る貯留等工作物又は導管輸送工作物から漏えいしたこれらのガス又は二酸化炭素が滞留するおそれのある場所に、当該ガス又は二酸化炭素の漏えいを適切に検知し、かつ、警報する設備を設けるものとする。
(静電気除去) 第十二条 可燃性ガス又は特定不活性ガスが通る貯留等工作物及び導管輸送工作物には、当該工作物に生ずる静電気を除去する措置を講ずるものとする。ただし、当該静電気によりこれらのガスに引火するおそれがない場合にあっては、この限りでない。
(防消火設備) 第十三条 可燃性ガス、酸素及び三フッ化窒素の高圧ガス製造設備を設置する貯留事業場等又は圧送機設置所には、その設備の規模に応じ、適切な防消火設備を適切な箇所に設けるものとする。
2 特定不活性ガスの高圧ガス製造設備を設置する貯留事業場等又は圧送機設置所には、その設備の規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けるものとする。 (ベントスタック) 第十四条 ベントスタックには、放出した二酸化炭素が周囲に障害を与えるおそれのないように適切な措置を講ずるものとする。
(誤操作防止及びインターロック) 第十五条 圧送機又は導管に設置する遮断装置には、誤操作を防止し、かつ、確実に操作することができる措置を講ずるものとする。
2 可燃性ガス、毒性ガス(一般則第二条第一項第二号に規定する毒性ガスをいう。)又は二酸化炭素が通る貯留等工作物若しくは導管輸送工作物又は当該工作物に係る計装回路には、当該工作物又は計装回路の態様に応じ、保安上重要な箇所に、適切なインターロック機構を設けるものとする。
(保安電力) 第十六条 圧送機を安全に停止させるのに必要な装置その他の貯留事業場等及び圧送機設置所の保安上重要な設備には、停電等により当該設備の機能が失われることのないよう適切な措置を講ずるものとする。
(制御機器) 第十七条 貯留事業場等、圧送機設置所及び計器室に設置する貯留等工作物又は導管輸送工作物を制御するための機器は、緊急時においてもこれらの工作物を安全に制御できるものとする。
(保安通信設備) 第三条 試掘場には、緊急時に迅速な通信を確保するため、適切な通信設備を設けることとする。
(保安距離) 第四条 坑井からのガス等が噴出した場合の被害の発生を防止するため、当該坑井の坑口から住宅、学校、病院その他の施設に対し適切な距離を有することとする。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
第二章 貯留等工作物
第一節 坑井
第十八条 坑井(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)には、注入された二酸化炭素により腐食を生ずるおそれがある場合にあっては、当該坑井の腐食を防止するための適切な措置を講ずるものとする。 2 坑井には、ガス等の噴出を生ずるおそれがある場合にあっては、当該坑井からのガス等の噴出を防止するための適切な措置を講ずるものとする。 3 坑井からガス等が噴出した場合の被害の発生を防止するため、当該坑井の坑口は、住宅、学校、病院その他の施設に対し、適切な距離を有するものとする。
第二節 掘削用機械
(やぐら)
第十九条 (略) 2 (略)
3 やぐらに控綱を設けるときは、予想される風圧及び振動に耐える強度を有するロープ及び理ブロックを使用し、かつ、倒壊を防止するため適切な数の控綱を設けるものとする。 (巻揚機)
第二十条 (略) 2・3 (略)
4 巻揚機の動力の非常遮断装置は、適切な箇所に設けるものとする。 (トラベリングブロック等)
第二十一条 トラベリングブロックには、ロープの接触その他の損傷を防止するため、ロープの通る孔を空けた金属被覆の設置その他の保護設備を設けるものとする。 2 フックには、設備が外れないための適切な安全装置を設けるものとする。 3 (略)
(泥水循環設備)
第二十二条 泥水循環設備のポンプのうち、過圧が生ずるおそれのあるものには、圧力計及び安全弁を設けるものとする。 2 泥水循環設備に係る高圧ガス製造設備は、一般則第十三条第一号イ又はロに規定する装置であるものとする。
3 泥水循環設備のロータリーホースは、泥水の常用の圧力に対して十分な強度を有するものとする。 4 泥水循環設備のロータリーホースには、落下を防止するための適切な措置を講ずるものとする。 5 泥水循環設備のタンクには、掘削作業中における逸泥その他の異常事態を的確に把握するため、泥水循環用タンク内の泥水量の異常な増減を直ちに知ることができる適切な装置を設けるものとする。
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高圧ガス保安法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋) - 第8頁
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