府省令令和8年4月10日
高圧ガス保安法施行規則等の一部を改正する省令
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高圧ガス保安法施行規則等の一部を改正する省令
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三 「圧送機」とは、圧縮その他の方法で二酸化炭素(法第二条第一項に規定する二酸化炭素をいう。以下同じ)を坑井又は導管に圧送する設備をいう。
四 「導管」とは、二酸化炭素を輸送するための管及びその附属設備であって、貯留事業場等(法第六十六条第三項に規定する貯留事業場等をいう。以下同じ)以外の場所に設置するものをいう。
五 「高圧ガス」とは、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガスをいう。
六 「液化ガス」とは、常用の温度(通常の使用状態において、当該使用する設備内のガス又は二酸化炭素の温度(当該温度が変動する場合にあっては、その変動範囲のうちの最高の温度)をいう。第八号において同じ)において、圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ)が〇・二メガパスカル以上となる液化ガスであって、現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は圧力が〇・二メガパスカルとなる場合の温度が三十五度以下であるものをいう。
七 「貯槽」とは、高圧ガスの貯蔵設備であって、地盤面に対して移動することができないものをいう。
八 「低温貯槽」とは、大気圧における沸点が零度以下のガスを温度零度以下又は当該ガスの気相部における常用の圧力(通常の使用状態において、当該使用する設備等に作用する圧力(当該圧力が変動する場合にあっては、その変動範囲のうちの最高の圧力)をいう。以下同じ)が〇・一メガパスカル以下の液体の状態で貯蔵するための貯槽であって、断熱材で被覆し、又は冷凍設備で冷却することにより貯槽内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあるものをいう。
九 「充填容器」とは、現に高圧ガス(高圧ガスが充填された後に当該ガスの質量が充填時における質量の二分の一以上減少していないものに限る。)を充填してある容器をいう。
十 「残ガス容器」とは、現に高圧ガスを充填してある容器であって、充填容器以外のものをいう。
十一 「高圧ガス製造設備」とは、高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵を含む。)のための設備(圧送機を除く。)をいう。
十二 「移動式製造設備」とは、高圧ガス製造設備であって、地盤面に対して移動することができるものをいう。
十三 「定置式製造設備」とは、高圧ガス製造設備であって、移動式製造設備以外のものをいう。
十四 「処理設備」とは、圧縮、液化その他の方法でガスを処理することができる設備であって、高圧ガスを製造するものをいう。
十五 「コールド・エバポレータ」とは、一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号。以下「一般則」という。)第三条第一項第二十二号の二に規定するコールド・エバポレータをいう。
十六 「火薬類取扱所」とは、貯留事業等(法第三条第一項に規定する貯留事業等をいう。)の用に供する火薬類を存置するために設ける建物をいう。
(移動式製造設備)
第二条 移動式製造設備は、一般則第八条第一項第三号に掲げる基準に適合するものとする。
2 前項の規定は、高圧ガス保安法第五条第一項の許可又は同条第二項の届出に係る事業所に存する移動式製造設備については、適用しない。
(新設)
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(新設)
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(新設)
二 「火薬類取扱所」とは、試掘の用に供する火薬類を存置するために設ける建物をいう。
(新設)
(新設)
(定置式製造設備)
第三条 定置式製造設備(冷凍(冷凍設備を使用してする暖房を含む。以下同じ。)のための定置
式製造設備、コールド・エバポレータ及び次項に規定するものを除く。)は、一般則第六条第一
項(第三号、第四号、第十号から第十五号まで、第十七号から第二十号まで、第二十三号、第
二十六号、第二十九号、第三十号、第三十五号から第三十七号まで及び第四十一号に限る。)に
掲げる基準に適合するものとする。
2 定置式製造設備(一般則第十三条第一号イ又はロに掲げる装置により高圧ガスを製造するも
のに限る。)は、一般則第六条第一項第十一号から第十三号まで及び第二項第一号イに掲げる基
準に適合するものとする。
(新設)
〔冷凍のための定置式製造設備〕
第四条 冷凍のための定置式製造設備(認定指定設備(高圧ガス保安法第五十六条の七第二項の
認定を受けた同条第一項の指定設備をいう。次項において同じ。)を除く。)は、冷凍保安規則(昭
和四十一年通商産業省令第五十一号)第七条第一項(第一号、第四号から第十一号まで、第十
三号、第十四号、第十六号及び第十七号に限る。)に掲げる基準に適合するものとする。
2 冷凍のための定置式製造設備(認定指定設備に限る。)は、冷凍保安規則第七条第一項第一号、
第四号、第六号から第八号まで、第十一号(可燃性ガス(冷凍保安規則第二条第二項第一号に
規定する可燃性ガスをいう。)又は毒性ガス(冷凍保安規則第二条第二項第二号に規定する毒性
ガスをいう。)を冷媒ガスとする冷凍設備に係るものを除く。)及び第十七号に掲げる基準に適合
するものとする。
(新設)
〔コールド・エバポレータ〕
第五条 コールド・エバポレータ(次項に規定するものを除く。)は、一般則第六条第一項(第十
号から第十五号まで、第十七号から第二十号まで及び第四十一号に限る。)に掲げる基準に適合
するものとする。
2 コールド・エバポレータ(一般則第八条第三項の規定に適合する移動式製造設備から高圧ガ
スを受け入れるものに限る。)は、一般則第六条第一項(第十号から第十五号まで、第十七号か
ら第二十号まで及び第四十一号に限る。)並びに一般則第六条の二第二項第四号及び第七号に掲
げる基準に適合するものとする。
(立入りの防止)
第六条 貯留事業場等、圧送機設置所(圧送機を設置して圧力等を調整する所であって、貯留事
業場等以外のものをいう。以下同じ。)及び計器室(導管輸送工作物を制御するための機器を集
中的に設置している室であって、貯留事業場等又は圧送機設置所内のものを除く。以下同じ。)
には、その構内又は室内に公衆がみだりに立ち入らないよう、適切な措置を講ずるものとする。
ただし、周囲の状況により公衆が立ち入るおそれがない場合は、この限りでない。
2 貯留事業場(法第三十八条第一項第三号に規定する貯留事業場をいう。第三十一条において
同じ。)及び圧送機設置所には、外部から見やすいように警戒標を掲げるものとする。
(新設)
(保安距離)
第七条 定置式製造設備及び容器置場(充塡容器に係るものに限る。第九条において同じ。)は、
その外面から住宅、学校、病院その他の施設に対し、適切な距離を有するものとする。
(新設)
(障壁設置)
第八条 圧送機と圧縮アセチレンガス又は圧力が十メガパスカル以上の圧縮ガスの充塡容器に係
る容器置場との間には、適切な強度を有する構造の障壁を設けるものとする。
(新設)
(容器置場)
第九条 容器置場並びに充塡容器及び残ガス容器は、一般則第六条第一項第四十二号に掲げる基
準に適合するものとする。
(新設)
(立入りの防止)
第二条 試掘場(法第五十九条第一項第三号に規定する試掘場をいう。以下同じ。)には、構内に
公衆がみだりに立ち入らないよう、適切な措置を講じることとする。ただし、周囲の状況によ
り公衆が立ち入るおそれがない場合は、この限りでない。
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