(水分除去措置)
第三十七条 二酸化炭素(実用上支障のない程度まで脱水されたものを除く。)を輸送するための導管には、適切な位置に、水分を除去するための適切な措置を講ずるものとする。
(防護措置)
第三十八条 導管のうち、地盤面上に設置するものには、車両の接触その他の衝撃により損傷のおそれのある部分に衝撃による損傷を防止するための適切な措置を講ずるものとする。
2 道路に埋設する導管(ポリエチレン管に限る。)には、掘削等による損傷を防止するための適切な措置を講ずるものとする。
3 道路以外の地盤面下に埋設する導管(他工事による損傷のおそれのないものを除く。)には、掘削等による損傷を防止するための適切な措置を講ずるものとする。
4 海底に設置する導管には、投錨等により導管が損傷を受けるおそれがある場合にあっては、損傷を防止するための適切な措置を講ずるものとする。
5 掘削により周囲が露出することとなった導管には、損傷を防止するための適切な措置を講ずるものとする。
(防食措置)
第三十九条 導管には、腐食を防止するための適切な措置を講ずるものとする。
(二酸化炭素遮断装置)
第四十条 導管には、危急の場合に、二酸化炭素を速やかに遮断することができる適切な装置を適切な場所に設けるものとする。
(危険標識)
第四十一条 地盤面上に設置する導管には、その見やすい箇所に当該導管に異常を認めたときの連絡先その他保安上必要な事項を明瞭に記載した危険標識を設けるものとする。
(導管における漏えいの防止)
第四十二条 導管は、二酸化炭素の漏えいのおそれがないように設置するものとする。
(二酸化炭素による人の健康に係る被害防止措置)
第四十三条 導管から二酸化炭素が漏えいした場合にあっても、当該二酸化炭素により導管の周辺の区域における人の健康に係る被害を生ずるおそれがないよう、適切な措置を講ずるものとする。
(計測装置)
第四十四条 導管には、二酸化炭素の輸送の状況を監視する装置を設けるものとする。
(警報装置)
第四十五条 導管には、異常な事態が発生した場合にこれを検知し、かつ、警報する装置を設けるものとする。
第二節 圧送機
第四十六条 圧送機(導管輸送事業の用に供するものに限る。)については、第二十五条から第三十条までの規定を準用する。
附則
この省令は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行の日から施行する。