府省令令和8年4月10日

貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第四十一号
省庁経済産業省

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貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令

令和8年4月10日|p.5|原文を見る

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○経済産業省令第四十一号 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第六十七条第一項及び第八十六条第一項の規定に基づき、貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年四月十日 経済産業大臣 赤澤 亮正
貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令
貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令(令和六年経済産業省令第七十四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)目次第一章 総則(第一条―第十七条)第二章 貯留等工作物第一節 坑井(第十八条)第二節 掘削用機械(第十九条―第二十四条)第三節 圧送機(第二十五条―第三十一条)第四節 火薬類取扱所等(第三十二条)第三章 導管輸送工作物第一節 導管(第三十三条―第四十五条)第二節 圧送機(第四十六条)附則第一章 総則(定義)第一条 この省令において使用する用語は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。一 「坑井」とは、試掘井、注入井、観測井、圧力緩和井、改修井及び廃坑作業井並びにこれらの休止井をいう。二 「掘削用機械」とは、土地の掘削の用に供する貯留等工作物であって、次に掲げる構造物、基礎、設備及びこれらの附属設備からなるものをいう。イ(略)ロ 巻揚機(掘管等をつり上げ、又はつり下げるためのロープ(以下この号及び第二十条第二項において「巻揚用ロープ」という。)を巻き上げ、又は巻き下ろすための設備をいう。)ハトラベリングブロック等(トラベリングブロック(巻揚用ロープによりクラウンブロック(やぐらの上部に設置され、巻揚用ロープにより巻揚機と接続される定置式の滑車をいう。第二十条第二項において同じ。)につり上げられる移動式の滑車をいう。第二十一条第一項において同じ。)、フックその他の掘管等をつり上げるための設備をいう。)ニ泥水循環設備(泥水を循環させるためのポンプ並びにそのポンプと一体となって泥水循環の用に供されるロータリーホース(掘管等の上部に接続され、坑井内部へ送る泥水が通るホースをいう。第二十二条第三項及び第四項において同じ。)及びタンク並びにこれらの附属設備の総合体をいう。)ホ 噴出防止設備(地層からのガス等の侵入を防止するために坑口の上に設置する装置及び当該装置と一体となって坑井内部の圧力制御を行うための設備の総合体をいう。)目次第一章 総則(第一条―第四条)第二章 掘削用機械(第五条―第十条)[新設][新設][新設][新設]第三章 火薬類取扱所等(第十一条)[新設][新設]附則第一章 総則(定義)第一条 この省令において使用する用語は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。[新設]一 「掘削用機械」とは、土地の掘削の用に供する貯留等工作物であって、次に掲げる構造物、基礎、設備及びこれらの附属設備からなるものをいう。イ(略)ロ 巻揚機(掘管等をつり上げ、又はつり下げるためのロープ(以下この号及び第六条第二項において「巻揚用ロープ」という。)を巻き上げ、又は巻き下ろすための設備をいう。)ハトラベリングブロック等(トラベリングブロック(巻揚用ロープによりクラウンブロック(やぐらの上部に設置され、巻揚用ロープにより巻揚機と接続される定置式の滑車をいう。第六条第二項において同じ。)につり上げられる移動式の滑車をいう。第七条第一項において同じ。)、フックその他の掘管等をつり上げるための設備をいう。)ニ泥水循環設備(泥水を循環させるためのポンプ並びにそのポンプと一体となって泥水循環の用に供されるロータリーホース(掘管等の上部に接続され、坑井内部へ送る泥水を通ずるホースをいう。第八条第三項及び第四項において同じ。)及びタンク並びにこれらの附属設備の総合体をいう。)ホ 噴出防止設備(土地の掘削の作業において、坑井からガス等の噴出するおそれが多いときに、地層からの流体の侵入を防止するために坑口の上に設置する装置及び当該装置と一体となって坑井内部の圧力制御を行うための設備の総合体をいう。)
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貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令 - 第5頁
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