省令
○法務省令第三十五号
船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)の施行に伴い、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月十日
法務大臣 平口 洋
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (特定技能雇用契約の内容の基準) | (特定技能雇用契約の内容の基準) |
| 第一条 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第二条の五第一項の法務省令で定める基準のうち雇用関係に関する事項に係るものは、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか、次のとおりとする。 | 第一条 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第二条の五第一項の法務省令で定める基準のうち雇用関係に関する事項に係るものは、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか、次のとおりとする。 |
| 一~五[略] | 一~五 同上 |
| 六 外国人を労働者派遣等(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第一号に規定する労働者派遣及び船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十三項に規定する船員派遣をいう。以下同じ。)の対象とする場合にあっては、当該外国人が労働者派遣等をされることとなる本邦の公私の機関の氏名又は名称及び住所並びにその派遣の期間が定められていること。 | 六 外国人を労働者派遣等(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第一号に規定する労働者派遣及び船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十三項に規定する船員派遣をいう。以下同じ。)の対象とする場合にあっては、当該外国人が労働者派遣等をされることとなる本邦の公私の機関の氏名又は名称及び住所並びにその派遣の期間が定められていること。 |
| 七 [略] | 七 [同上] |
| 2 [略] | 2 [同上] |
| 備考 表中の「一」の記載は注記である。 |
附 則
この省令は、船員法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月十三日)から施行する。