府省令令和8年4月10日
失業者の退職手当支給規則の一部を改正する内閣官房令
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失業者の退職手当支給規則の一部を改正する内閣官房令
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内閣官房令
○内閣官房令第四号
国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第十五条の規定に基づき、失業者の退職手当支給規則の一部を改正する内閣官房令を次のように定める。
令和八年四月十日
内閣総理大臣 高市 早苗
失業者の退職手当支給規則の一部を改正する内閣官房令
失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続) | (就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続) | ||||
| 第二十一条 受給資格者又は法第十条第十一項に規定する者は、同条第十項第四号から第六号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第四号の規定による退職手当のうち雇用保険法第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第八十三条の四に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあつ | 第二十一条 受給資格者又は法第十条第十一項に規定する者は、同条第十項第四号から第六号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第四号の規定による退職手当のうち雇用保険法第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第八十三条の四に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあつ |
ては別記様式第十一の三による再就職手当に相当する退職手当支給申請書に、同号に該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては別記様式第十一の四による就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書に、同項第二号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては別記様式第十二による常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書に、法第十条第十項第五号の規定による退職手当にあっては別記様式第十三による移転費に相当する退職手当支給申請書に、同項第六号の規定による退職手当のうち雇用保険法第五十九条第一項第一号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては厚生労働省職業安定局長が定める求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第二号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては別記様式第十四の二による求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第三号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては別記様式第十四の三による求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて管轄公共職業安定所等の長に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
2 [略]
備考 表中の「一」の記載は注記である。
2 「同上」
別記様式第十四を次のように改める。
別記様式第十四 (削除)
附 則
(施行期日)
1 この内閣官房令は、令和八年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この内閣官房令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの内閣官房令による改正前の失業者の退職手当支給規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この内閣官房令による改正後の失業者の退職手当支給規則の様式によるものとみなす。
3 この内閣官房令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り続けて使用することができる。
ては別記様式第十一の三による再就職手当に相当する退職手当支給申請書に、同号に該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては別記様式第十一の四による就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書に、同項第二号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては別記様式第十二による常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書に、法第十条第十項第五号の規定による退職手当にあっては別記様式第十三による移転費に相当する退職手当支給申請書に、同項第六号の規定による退職手当のうち雇用保険法第五十九条第一項第一号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては別記様式第十四による求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第二号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては別記様式第十四の二による求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第三号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては別記様式第十四の三による求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて管轄公共職業安定所等の長に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
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