労働
船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示
中部運輸局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、中部内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成15年中部運輸局最低賃金公示第1号)、中部海上旅客運送業最低賃金(平成15年中部運輸局最低賃金公示第2号)、中部漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年中部運輸局最低賃金公示第3号)及び中部漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年中部運輸局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和8年4月9日
中部運輸局長 神谷 昌文
1.中部内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「271,450円」を「284,950円」に、「255,000円」を「268,500円」に、「213,050円」を「228,050円」に、「203,750円」を「218,750円」に改める。
2.中部海上旅客運送業最低賃金第4項中「264,700円」を「275,100円」に、「202,450円」を「213,250円」に改める。
3.中部漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「224,000円」を「235,000円」に改める。
4.中部漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「226,000円」を「236,000円」に改める。
附則
この公示は、令和8年5月9日から効力を生ずる。