○財務省告示第百十七号
個人向け国債の発行に関する省令(平成十四年財務省令第百十六号)第四条第十四項の規定に基づき、令和八年十月一日以降に発行すべき個人向け国債を次のように定める。
財務大臣 村上世司
1 名称及び記号 個人向け利付国庫債券(変動・10年)(第191回)
2 発行の根拠法律及びその条項 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項
3 振替法の適用等 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4 発行額 額面金額で243,915,400,000円
5 最低額面金額 10,000円
6 振替単位 振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
7 発行日 令和8年3月16日
8 発行価格 額面金額100円につき100円
9 初期利子の適用利率 年1.48%
10 第2期以後の利子の適用利率 年当たり、各利払期における利子計算期間開始日前に行われた、発行から償還までの期間が9年5か月超の10年利付国債の直近における入札(当該開始日の属する月に行われた入札を除く。)の結果に基づき算出された複利利回りに、0.66を乗じた率。ただし、乗じた率が0.05%を下回るときは、その率は0.05%とする。
11 初期利子 令和8年9月15日を支払期とし、次の算式により算出した金額を支払う。
ただし、支払期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(以下、次号及び第13号において規定する期日について同じ。)。
$\text{額面金額} \times \frac{1.48}{100} \times \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{365} \right)$
12 第2期以後の利子 毎年3月15日及び9月15日を支払期とし、各支払期において、その日以前6月間に属する利子として、次の算式により算出した金額を支払う。
$\text{額面金額} \times \frac{\text{第10号に規定する第2期以後の利子の適用利率}}{100} \times \frac{1}{2}$
13 償還期限 令和18年3月15日
14 償還金額 額面金額100円につき100円
15 払込期日 令和8年3月16日
16 払込場所 日本銀行の本店又は支店
17 中途換金の取扱い 中途換金の買取りは、令和9年3月15日以後において行うこととし、その買取金額は、次の区分に応じ、それぞれの算式により算出した金額とする。
(1) 令和9年3月15日から令和9年9月15日前までの間の場合
$\frac{\text{額面金額} + \text{経過利子に相当する金額} - (\text{初期利子に相当する金額} \times \frac{79.685}{100}) + \text{第2期利子に相当する金額} \times \frac{79.685}{100}}{}$
(2) 令和9年9月15日以後の場合
額面金額+経過利子に相当する金額-(買い取る日の直前の利子支払期
に支払われた利子に相当する金額×$\frac{79.685}{100}$+その直前の利子支払期に
支払われた利子に相当する金額×$\frac{79.685}{100}$)
18 中途換金の特例 前号による取扱いのほか、個人向け国債を有する者(相続税法(昭和25年法律第73号)第21条の4第1項に規定する特定障害者扶養信託契約の受益者及び所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第3条の規定による改正前の相続税法第21条の4第1項に規定する特別障害者扶養信託契約の受益者を含む。)が、死亡したときにはその相続人が、又はその居住する市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、当該市又は当該市の区若しくは総合区とする。)の区域において、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる災害が発生し、当該災害にかかったときには当該個人向け国債を有する者が、令和9年3月15日前であっても、当該個人向け国債の中途換金を請求することができるものとし、その買取金額は、次の区分に応じ、それぞれの算式により算出した金額とする。
(1) 令和8年9月15日から令和9年3月15日前までの間の場合
額面金額+経過利子に相当する金額-(初期利子に相当する金額×$\frac{79.685}{100}$+経過利子に相当する金額)
(2) 令和8年9月15日前の場合
額面金額+経過利子に相当する金額-経過利子に相当する金額
19 元利金支払場所 日本銀行