○関東地方整備局告示第六十三号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月九日
関東地方整備局長 橋本 雅道
路線名 供用開始の区間 図面縦覧場所
十八号 長野県埴科郡坂城町大字南条字下河原七五八一番二六から同時大学上平字小網二三七番六九まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。) 関東地方整備局及び同局長野国道事務所
○関東地方整備局告示第六十四号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をしたので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年四月九日
関東地方整備局長 橋本 雅道
一 施行者の名称 栃木県
二 都市計画事業の種類及び名称 日光都市計画道路事業三・四・十一号赤間々今中線、三・四・十二号今中森友線及び三・三・三号豊田吉沢線
三 事業施行期間 自令和八年四月九日至令和十五年三月三十一日
四 事業地 栃木県日光市今市及び日光市荊沢地内
収用の部分 なし
使用の部分 なし
○関東地方整備局告示第六十五号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年四月九日
関東地方整備局長 橋本 雅道
一 施行者の名称 栃木県
二 都市計画事業の種類及び名称 令和四年関東地方整備局告示第百七十八号宇都宮都市計画道路事業三・三・九百一号おもちゃのまち下古山線
三 事業施行期間 自令和四年四月八日至令和十五年三月三十一日
四 事業地 収用の部分 令和四年関東地方整備局告示第百七十八号の事業地のうち栃木県下都賀郡壬生町大字壬生字六美及びおもちゃのまち一丁目地内において事業地を変更する。
使用の部分 なし
○北海道開発局告示第三十三号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月九日
北海道開発局長 遠藤 達哉
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 二百三十五号及び二百三十七号
(三) 道路の区域
区 間
変更前 敷地の幅員 延長
後 一五・二~四・四二 メートル キロメートル
前 一九・一八~五三・六七 〇・六二三
(四) 北海道新冠郡新冠町字東町一三番三六から同町字本町一〇一番三まで
図面縦覧場所 北海道開発局及び同局室蘭開発建設部