告示令和8年4月9日

東北地方整備局告示第七十八号(5件)

掲載日
令和8年4月9日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

一般国道百十三号の道路区域の変更

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名一般国道百十三号の道路区域の変更

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

東北地方整備局告示第七十八号(5件)

令和8年4月9日|p.5|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和7管理年度(令和7年7月1日から令和8年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 第一~第九 (略) 第十 まだら北海道太平洋 一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 27,100トン 二・三 (略) 第十一 (略) 海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和7管理年度(令和7年7月1日から令和8年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 第二~第九 (略) 第十 まだら北海道太平洋 一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 24,100トン 二・三 (略) 第十一 (略) ○東北地方整備局告示第七十八号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月九日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年四月九日 東北地方整備局長 西村 拓 (一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 百十三号 (三) 道路の区域 区 間 変更前 敷地の幅員 延長 備考 前 A 九五〇メートル 一・〇〇〇 B 九・五〇〇 二・六五一 後 A 一二・六四〇 七・二一七 上記A及びBは、関係図面に表示する敷地の区分をいう。 (四) 図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局山形河川国道事務所 ○関東地方整備局告示第六十二号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月九日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年四月九日 関東地方整備局長 橋本 雅道 (一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 十八号 (三) 道路の区域 区 間 変更前 敷地の幅員 延長 備考 前 A 一九〇〇メートル 一八・二三五 B 二八・七〇〇 二八・一六七 後 A 二八・〇〇〇 二二・三五〇 B 九・〇〇〇 八九・六五 C 二八・〇〇〇 二八・一六五 D 二〇〇〇 二二・五〇〇 E 二〇〇〇 二二・五〇〇 上記A・B・C、D及びEは、関係図面に表示する敷地の区分をいう。 (四) 図面縦覧場所 関東地方整備局及び同局長野国道事務所
海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和7管理年度(令和7年7月1日から令和8年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 第一~第九 (略) 第十 まだら北海道太平洋 一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 27,100トン 二・三 (略) 第十一 (略) 海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和7管理年度(令和7年7月1日から令和8年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 第二~第九 (略) 第十 まだら北海道太平洋 一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 24,100トン 二・三 (略) 第十一 (略) ○東北地方整備局告示第七十八号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月九日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年四月九日 東北地方整備局長 西村 拓 (一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 百十三号 (三) 道路の区域 区 間 変更前 敷地の幅員 延長 備考 前 A 九五〇メートル 一・〇〇〇 B 九・五〇〇 二・六五一 後 A 一二・六四〇 七・二一七 上記A及びBは、関係図面に表示する敷地の区分をいう。 (四) 図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局山形河川国道事務所 ○関東地方整備局告示第六十二号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月九日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年四月九日 関東地方整備局長 橋本 雅道 (一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 十八号 (三) 道路の区域 区 間 変更前 敷地の幅員 延長 備考 前 A 一九〇〇メートル 一八・二三五 B 二八・七〇〇 二八・一六七 後 A 二八・〇〇〇 二二・三五〇 B 九・〇〇〇 八九・六五 C 二八・〇〇〇 二八・一六五 D 二〇〇〇 二二・五〇〇 E 二〇〇〇 二二・五〇〇 上記A・B・C、D及びEは、関係図面に表示する敷地の区分をいう。 (四) 図面縦覧場所 関東地方整備局及び同局長野国道事務所
○関東地方整備局告示第六十三号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月九日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年四月九日 関東地方整備局長 橋本 雅道 路線名 供用開始の区間 図面縦覧場所 十八号 長野県埴科郡坂城町大字南条字下河原七五八一番二六から同時大学上平字小網二三七番六九まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。) 関東地方整備局及び同局長野国道事務所 ○関東地方整備局告示第六十四号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をしたので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和八年四月九日 関東地方整備局長 橋本 雅道 一 施行者の名称 栃木県 二 都市計画事業の種類及び名称 日光都市計画道路事業三・四・十一号赤間々今中線、三・四・十二号今中森友線及び三・三・三号豊田吉沢線 三 事業施行期間 自令和八年四月九日至令和十五年三月三十一日 四 事業地 栃木県日光市今市及び日光市荊沢地内 収用の部分 なし 使用の部分 なし ○関東地方整備局告示第六十五号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和八年四月九日 関東地方整備局長 橋本 雅道 一 施行者の名称 栃木県 二 都市計画事業の種類及び名称 令和四年関東地方整備局告示第百七十八号宇都宮都市計画道路事業三・三・九百一号おもちゃのまち下古山線 三 事業施行期間 自令和四年四月八日至令和十五年三月三十一日 四 事業地 収用の部分 令和四年関東地方整備局告示第百七十八号の事業地のうち栃木県下都賀郡壬生町大字壬生字六美及びおもちゃのまち一丁目地内において事業地を変更する。 使用の部分 なし ○北海道開発局告示第三十三号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月九日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年四月九日 北海道開発局長 遠藤 達哉 (一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 二百三十五号及び二百三十七号 (三) 道路の区域 区 間 変更前 敷地の幅員 延長 後 一五・二~四・四二 メートル キロメートル 前 一九・一八~五三・六七 〇・六二三 (四) 北海道新冠郡新冠町字東町一三番三六から同町字本町一〇一番三まで 図面縦覧場所 北海道開発局及び同局室蘭開発建設部
○関東地方整備局告示第六十三号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月九日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年四月九日 関東地方整備局長 橋本 雅道 路線名 供用開始の区間 図面縦覧場所 十八号 長野県埴科郡坂城町大字南条字下河原七五八一番二六から同時大学上平字小網二三七番六九まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。) 関東地方整備局及び同局長野国道事務所 ○関東地方整備局告示第六十四号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をしたので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和八年四月九日 関東地方整備局長 橋本 雅道 一 施行者の名称 栃木県 二 都市計画事業の種類及び名称 日光都市計画道路事業三・四・十一号赤間々今中線、三・四・十二号今中森友線及び三・三・三号豊田吉沢線 三 事業施行期間 自令和八年四月九日至令和十五年三月三十一日 四 事業地 栃木県日光市今市及び日光市荊沢地内 収用の部分 なし 使用の部分 なし ○関東地方整備局告示第六十五号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和八年四月九日 関東地方整備局長 橋本 雅道 一 施行者の名称 栃木県 二 都市計画事業の種類及び名称 令和四年関東地方整備局告示第百七十八号宇都宮都市計画道路事業三・三・九百一号おもちゃのまち下古山線 三 事業施行期間 自令和四年四月八日至令和十五年三月三十一日 四 事業地 収用の部分 令和四年関東地方整備局告示第百七十八号の事業地のうち栃木県下都賀郡壬生町大字壬生字六美及びおもちゃのまち一丁目地内において事業地を変更する。 使用の部分 なし ○北海道開発局告示第三十三号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月九日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年四月九日 北海道開発局長 遠藤 達哉 (一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 二百三十五号及び二百三十七号 (三) 道路の区域 区 間 変更前 敷地の幅員 延長 後 一五・二~四・四二 メートル キロメートル 前 一九・一八~五三・六七 〇・六二三 (四) 北海道新冠郡新冠町字東町一三番三六から同町字本町一〇一番三まで 図面縦覧場所 北海道開発局及び同局室蘭開発建設部
○関東地方整備局告示第六十三号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月九日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年四月九日 関東地方整備局長 橋本 雅道 路線名 供用開始の区間 図面縦覧場所 十八号 長野県埴科郡坂城町大字南条字下河原七五八一番二六から同時大学上平字小網二三七番六九まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。) 関東地方整備局及び同局長野国道事務所 ○関東地方整備局告示第六十四号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をしたので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和八年四月九日 関東地方整備局長 橋本 雅道 一 施行者の名称 栃木県 二 都市計画事業の種類及び名称 日光都市計画道路事業三・四・十一号赤間々今中線、三・四・十二号今中森友線及び三・三・三号豊田吉沢線 三 事業施行期間 自令和八年四月九日至令和十五年三月三十一日 四 事業地 栃木県日光市今市及び日光市荊沢地内 収用の部分 なし 使用の部分 なし ○関東地方整備局告示第六十五号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和八年四月九日 関東地方整備局長 橋本 雅道 一 施行者の名称 栃木県 二 都市計画事業の種類及び名称 令和四年関東地方整備局告示第百七十八号宇都宮都市計画道路事業三・三・九百一号おもちゃのまち下古山線 三 事業施行期間 自令和四年四月八日至令和十五年三月三十一日 四 事業地 収用の部分 令和四年関東地方整備局告示第百七十八号の事業地のうち栃木県下都賀郡壬生町大字壬生字六美及びおもちゃのまち一丁目地内において事業地を変更する。 使用の部分 なし ○北海道開発局告示第三十三号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月九日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年四月九日 北海道開発局長 遠藤 達哉 (一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 二百三十五号及び二百三十七号 (三) 道路の区域 区 間 変更前 敷地の幅員 延長 後 一五・二~四・四二 メートル キロメートル 前 一九・一八~五三・六七 〇・六二三 (四) 北海道新冠郡新冠町字東町一三番三六から同町字本町一〇一番三まで 図面縦覧場所 北海道開発局及び同局室蘭開発建設部
読み込み中...
東北地方整備局告示第七十八号(5件) - 第5頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示