告示令和8年4月9日
財務省告示第百四号(令和8年3月14日総計による利付国債の発行条件)
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財務省告示第百四号(令和8年3月14日総計による利付国債の発行条件)
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○財務省告示第百四号
国債の発行に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第一項の規定に基づき、令和八年三月十四日総計による利付国債の発行条件を次のように定める。
令和八年四月八日 財務大臣 村上世治
1 名 称 及 び 記 号 利付国庫債券(20年)(第195回)
2 発行の根拠法律及びその条項 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項
3 振替法の適用等 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4 発 行 方 法 価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。)による発行(以下「価格競争入札発行」という。)、価格競争入札と同時に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行」という。)及び価格競争入札の募入の決定をした後に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行」という。)
5 募入決定の方法
(1) 価格競争入札発行 各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
(2) 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行及び国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行 各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。
6 発 行 額
(1) 価格競争入札発行 額面金額で613,000,000,000円
うち、財政法第4条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、
額面金額で459,119,950,000円、財政運営に必要な財源の確保を図るための
公債の発行の特例に関する法律第3条第1項の規定に基づき発行した利付
国債については、額面金額で74,088,600,000円、特別会計に関する法律第
46条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で
5,013,200,000円、同法第47条第1項の規定に基づき発行した利付国債につ
いては、額面金額で74,778,250,000円
(2) 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行 財政法第4条第1項の規定に基づき発行した利付国債について、額面金額で186,300,000,000円
(3) 国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行 特別会計に関する法律第47条第1項の規定に基づき発行した利付国債について、額面金額で78,400,000,000円
7 払 込 金 額
(1) 価格競争入札発行 617,349,300,000円
(2) 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行 187,622,730,000円
(3) 国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行 78,956,640,000円
8 最低額面金額 50,000円
9 振 替 単 位 振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
10 発 行 日 令和8年3月18日
11 発 行 価 格
(1) 価格競争入札発行 額面金額100円につき100円65銭以上のそれぞれの応募価格
(2) 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行及び国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行 額面金額100円につき100円71銭
12 利 率 年3.2%
13 経過利子の払込み 募入決定の通知を受けた者は、払込金額に加え、次の算式により算出した金額を第20号に規定する期日に払い込むものとする。
$\text{額面金額の総額} \times \frac{3.2}{100} \times \frac{88}{365}$
14 初 期 利 子 令和8年6月20日を支払期とし、次の算式により算出した金額を支払う。ただし、支払期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(以下、次号及び第16号において規定する期日について同じ。)。
$\text{額面金額} \times \frac{3.2}{100} \times \frac{1}{2}$
15 第2期以後の利子 毎年6月20日及び12月20日を支払期とし、各支払期において、その日以前6月間に属する利子を支払う。
16 償 還 期 限 令和27年12月20日
17 償 還 金 額 額面金額100円につき100円
18 元利金支払場所 日本銀行
19 入 札 参 加 者 財務大臣から通知を受けた者
20 払 込 期 日 令和8年3月18日
○財務省告示第百号
国債の発行に関する省令(昭和二十七年大蔵省令第三十号)第四条第十一項の規定に基づき、令和八年六月十日発行予定の利付国債募集条件を次のように定める。
平成十八年四月一日 財務大臣 中川昭一
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(30年)(第89回) |
| 2 | 発行の根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項 |
| 3 | 振替法の適用等 | 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。 |
| 4 | 発行方法 | 価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。)による発行(以下「価格競争入札発行」という。)、価格競争入札と同時に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行」という。)及び価格競争入札の募入の決定をした後に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行」という。) |
5 募入決定の方法
(1) 価格競争入札発行 各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
(2) 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行及び国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行 各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。
6 発 行 額
(1) 価格競争入札発行 額面金額で530,000,000,000円
うち、財政法第4条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で369,598,500,000円、特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で7,255,000,000円、同法第47条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で153,146,500,000円
(2) 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行 財政法第4条第1項の規定に基づき発行した利付国債について、額面金額で169,300,000,000円
(3) 国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行 特別会計に関する法律第47条第1項の規定に基づき発行した利付国債について、額面金額で58,800,000,000円
7 払 込 金 額
(1) 価格競争入札発行 530,097,850,000円
(2) 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行 169,333,860,000円
(3) 国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行 58,811,760,000円
8 最低額面金額 50,000円
9 振 替 単 位 振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
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