○総務省所管告示四号
国債の発行に関する告示(昭和五十七年大蔵省告示三十号)第四条第十二項の規定に基づき、令和八年三月四日づけをもって附則国債の発行条件を次のとおり告示する。
記
令和八年四月七日
総務大臣 片山さつき
1 名称及び記号 利付国庫債券(10年)(第381回)
2 発行の根拠法律及びその条項 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第71条の26第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項
3 振替法の適用等 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4 発行方法 価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。)による発行(以下「価格競争入札発行」という。)、価格競争入札と同時に行われる入札であって、価格競争入札において定められた利率をその利率とし、
価格競争入札において募入の決定を受けた各申込みの応募価格を募入額により加重平均して得られる価格をその発行価格とするものによる発行(以下「非競争入札発行」という。)、価格競争入札と同時に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行」という。)及び価格競争入札の募入の決定をした後に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行」という。)
5 募入決定の方法
(1) 価格競争入札発行 各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
(2) 非競争入札発行 各申込みの応募額を案分により割り当てる。
(3) 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行及び国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行 各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。
6 発行額
(1) 価格競争入札発行 額面金額で2,004,600,000,000円
うち、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第3条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で901,651,250,000円、子ども・子育て支援法第71条の26第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で248,766,300,000円、特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で508,475,050,000円、同法第47条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で345,707,400,000円
(2) 非競争入札発行 特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債について、額面金額で535,000,000円
(3) 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行 特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債について、額面金額で594,400,000,000円
(4) 国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行 特別会計に関する法律第47条第1項の規定に基づき発行した利付国債について、額面金額で78,200,000,000円
7 払込金額
(1) 価格競争入札発行 2,000,910,070,000円
(2) 非競争入札発行 534,037,000円
(3) 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行 593,330,080,000円
(4) 国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行 78,059,240,000円
8 最低額面金額 50,000円
9 振替単位 振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
10 発行日 令和8年3月4日