告示令和8年4月9日
農林水産省告示第五百三十三号(23件)
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保安林の指定(鹿児島県出水市)
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農林水産省告示第五百三十三号(23件)
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○農林水産省告示第五百三十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣
鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 鹿児島県出水市下大川内字内平三四六三の五
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び出水市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百三十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣
鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 鹿児島県薩摩川内市祁答院町上手字藤ヶ段六四三二の一、字宇都山六五三六の一、字下瀧六八七五の一、字城戸口六九四四の一、字後平六九九九の三、字漆ヶ段七〇三〇の二、字内木場七二〇一の五、字梨木平七五九二の一、七五九四の二、字徳沸七八六七の一、七八七〇の三、字六郎木七九〇七の一、字黒葛迫八〇二一の二、八〇二五の五、字片野八一四四の二、八一四九の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び薩摩川内市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百三十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 鹿児島県薩摩川内市城上町字谷ノ元七七七八、七七七八の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び薩摩川内市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 鹿児島県薩摩川内市青山町字滝下五二〇五の一、五二〇五の五、都町字青山六九六七の一〇九、六九七七の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び薩摩川内市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 鹿児島県薩摩川内市城上町字丸畑九一二五の一、九一二七、九一四二の一、九一四三の二、九一四四の三、九一四五の一、九一四八の四、九一四四の九、一八七、九一九一、字獺越九二〇四、九二一五、九二三〇の
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び薩摩川内市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 鹿児島県薩摩川内市青山町字滝下五二〇五の一、五二〇五の五、都町字青山六九六七の一〇九、六九七七の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び薩摩川内市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 鹿児島県薩摩川内市城上町字丸畑九一二五の一、九一二七、九一四二の一、九一四三の二、九一四四の三、九一四五の一、九一四八の四、九一四四の九、一八七、九一九一、字獺越九二〇四、九二一五、九二三〇の
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び薩摩川内市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 鹿児島県薩摩川内市陽成町字登尾八三四二、八三四三の四、八三四四の一、八三四四の三、八三四四の四、八三四四の
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び薩摩川内市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 鹿児島県薩摩川内市城上町字柳迫二六〇七、二六二四の一、二六二四の二、二六四六、二六四六の二
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び薩摩川内市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 鹿児島県薩摩川内市陽成町字登尾八三四二、八三四三の四、八三四四の一、八三四四の三、八三四四の四、八三四四の
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び薩摩川内市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 鹿児島県薩摩川内市城上町字柳迫二六〇七、二六二四の一、二六二四の二、二六四六、二六四六の二
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び薩摩川内市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 鹿児島県薩摩川内市田海町字冷水ヶ迫四二三九の一、字上石踊四三〇九、字銭塚四三四〇から四三四二まで、四三四三の一、四三四三の二
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び薩摩川内市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 鹿児島県鹿屋市祓川町四五六三(次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次 の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を鹿児島県庁及び鹿屋市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 鹿児島県薩摩川内市田海町字冷水ヶ迫四二三九の一、字上石踊四三〇九、字銭塚四三四〇から四三四二まで、四三四三の一、四三四三の二
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び薩摩川内市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 鹿児島県鹿屋市祓川町四五六三(次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次 の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を鹿児島県庁及び鹿屋市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 鹿児島県肝属郡肝付町富山字下牧一二九三の一、一二九五の一、一二九五の二
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び肝付町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 北海道釧路市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次 の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道庁及び釧路市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 鹿児島県肝属郡肝付町富山字下牧一二九三の一、一二九五の一、一二九五の二
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び肝付町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 北海道釧路市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次 の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道庁及び釧路市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百四十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 熊本県葦北郡芦北町大字告字津吹二八二の五、二九五の三から二九五の五まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字津吹二八二の五・二九五の四・二九五の五(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び芦北町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百四十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木字丸岡三一〇の一丸
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字丸岡三一〇の一丸(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び芦北町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百四十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 熊本県葦北郡芦北町大字湯浦字湯治二の三二
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字湯治二の三二(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び津奈木町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百四十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 熊本県水俣市深川字ツツジ八三三の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び芦北町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百四十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 熊本県球磨郡球磨村大字神瀬丁字平野一〇九三の二一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字平野一〇九三の二一(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び球磨村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百四十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 鳥取県倉吉市立見字屋敷二四三、二四四、字宮ノ平ル三五二の一、字湯ノ谷五六の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び水俣市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百五十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 宮城県大崎市鳴子温泉字古戸前一二八の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮城県庁及び大崎市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百五十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 宮城県栗原市一迫字嶋林鰻沢三〇の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮城県庁及び栗原市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百五十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 岡山県真庭市本庄字ハンザケ谷一五一三の二、一五一三の九
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を岡山県庁及び真庭市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百五十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 宮城県栗原市一迫字嶋林鰻沢三〇の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮城県庁及び栗原市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百五十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 岡山県真庭市本庄字ハンザケ谷一五一三の二、一五一三の九
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を岡山県庁及び真庭市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百五十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 岡山県新見市哲多町蚊家字高日名二七八六の四
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を岡山県庁及び新見市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百五十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 群馬県吾妻郡中之条町大字赤岩字広池一〇四八の四
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県庁及び中之条町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百五十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
○農林水産省告示第五百五十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 岡山県新見市哲多町蚊家字高日名二七八六の四
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を岡山県庁及び新見市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百五十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 群馬県吾妻郡中之条町大字赤岩字広池一〇四八の四
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県庁及び中之条町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百五十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
○農林水産省告示第五百五十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 岡山県新見市哲多町蚊家字高日名二七八六の四
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を岡山県庁及び新見市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百五十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 群馬県吾妻郡中之条町大字赤岩字広池一〇四八の四
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県庁及び中之条町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百五十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 群馬県北群馬郡吉岡町大字上野田字大畑三〇二九、三〇三〇、三〇三一、三〇三四、三〇三八から三〇四一まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県庁及び吉岡町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百五十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 群馬県北群馬郡吉岡町大字上野田字大畑三〇二九、三〇三〇、三〇三一、三〇三四、三〇三八から三〇四一まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県庁及び吉岡町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百五十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 岩手県盛岡市上米内字畑井野一〇四の六・一〇四の三〇・一〇四の四一(以上三筆について次の図に示す部分に限る)、一〇四の五
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字畑井野一〇四の五(次の図に示す部分に限る)、一〇四の六、一〇四の三〇、一〇四の四一
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岩手県庁及び盛岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百五十七号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年五月二十七日農林水産省告示第八百三十四号(特定水産資源(まきば及びごまさば太平洋系群、まきば及びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和八年四月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
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