告示令和8年4月9日

厚生労働省告示第百九十二号(雇用保険法を適用しない者を定める件)

掲載日
令和8年4月9日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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AI要点

雇用保険法施行規則第四条第一項第二号により雇用保険法を適用しない者を定める件

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名雇用保険法施行規則第四条第一項第二号により雇用保険法を適用しない者を定める件

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厚生労働省告示第百九十二号(雇用保険法を適用しない者を定める件)

令和8年4月9日|p.1|原文を見る

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○厚生労働省告示第百九十二号
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第四条第一項第二号の規定により、次に掲げるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者については、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号) を適用しないことを承認したので告示する。
令和八年四月九日
千葉県競馬組合
厚生労働大臣 上野賢一郎
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厚生労働省告示第百九十二号(雇用保険法を適用しない者を定める件) - 第1頁
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