人事院公示第21号
人事院は、人事院規則2-4(人事院の職員に対する権限の委任)第2項の規定に基づき、昭和38年人事院公示第5号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
令和8年4月8日 人事院総裁 川本 裕子
1 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 正 後 | 改 正 前 |
|---|
1 (略) 2 委任する権限及び所掌事務 一~七 (略) 八 人事院規則9-30(特殊勤務手当)に規定する次に掲げる事項 (1)~(15) (略) (16) 第17条第1項第1号又は第2号の規定に基づき、人事院が定めることとされている作業について定めること。 (17)~(54) (略) 九~二十四 (略) 3・4 (略) | 1 (略) 2 委任する権限及び所掌事務 一~七 (略) 八 人事院規則9-30(特殊勤務手当)に規定する次に掲げる事項 (1)~(15) (略) (16) 第17条第1項第1号の規定に基づき、人事院が定めることとされている作業について定めること。 (17)~(54) (略) 九~二十四 (略) 3・4 (略) |
2 この決定による改正は、令和8年4月8日から効力を発生する。