告示令和8年4月8日

人事院公示第20号(人事院規則2-15の一部改正)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.224
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AI要点

人事院規則2-15の一部改正

抽出された基本情報
発行機関人事院
省庁人事院
件名人事院規則2-15の一部改正

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人事院公示第20号(人事院規則2-15の一部改正)

令和8年4月8日|p.224|原文を見る

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人事院公示第20号
人事院総裁は、人事院規則2-15(人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任)第1条の規定に基づき、令和4年人事院公示第11号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
令和8年4月8日 人事院総裁 川本 裕子
1 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前
1・2 (略)
別表
個人情報の保護に関する法律第5章第2節から第5節まで(同法第74条及び同章第4節第4款を除く。)に定める権限又は事務のうち
内部部局(委員会等を含む。以下同じ。)のうち、総務課、総合政策課、人事課、会計課、国際課、情報管理室及び政策立案参事官事務総長1・2 (略)
別表
個人情報の保護に関する法律第5章第2節から第5節まで(同法第74条及び同章第4節第4款を除く。)に定める権限又は事務のうち
内部部局(委員会等を含む。以下同じ。)のうち、総務課、企画法制課、人事課、会計課、国際課、公文書監理室、情報管理室及び政策立案参事官事務総長
下欄に掲げるもの以外のもの内部部局のうち、総務課、総合政策課、人事課、会計課、国際課、情報管理室及び政策立案参事官以外の部局又は機関各局長
(略)
下欄に掲げるもの以外のもの内部部局のうち、総務課、企画法制課、人事課、会計課、国際課、公文書監理室、情報管理室及び政策立案参事官以外の部局又は機関各局長
(略)
(略)(略)(略)(略)(略)(略)
(略)(略)(略)(略)(略)(略)
2 この決定による改正は、令和8年4月8日から効力を発生する。
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人事院公示第20号(人事院規則2-15の一部改正) - 第224頁
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