告示令和8年4月8日

人事院公示第19号(公文書等の管理に関する法律施行令の一部改正)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.224
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AI要点

公文書等の管理に関する法律施行令の一部改正

抽出された基本情報
発行機関人事院
省庁人事院
件名公文書等の管理に関する法律施行令の一部改正

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人事院公示第19号(公文書等の管理に関する法律施行令の一部改正)

令和8年4月8日|p.224|原文を見る

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人事院公示第19号
人事院総裁は、公文書等の管理に関する法律施行令(平成22年政令第250号)第13条の規定に基づき、平成23年人事院公示第14号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
令和8年4月8日 人事院総裁 川本 裕子
1 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前
1 公文書等の管理に関する法律第7条第2項の事務所の場所を次のとおり定める。
東京都港区虎ノ門2の2の3 人事院事務総局総務課公文書監理室内
(略)
2・3 (略)
1 公文書等の管理に関する法律第7条第2項の事務所の場所を次のとおり定める。
東京都港区虎ノ門2の2の3 人事院事務総局公文書監理室内
(略)
2・3 (略)
2 この決定による改正は、令和8年4月8日から効力を発生する。
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人事院公示第19号(公文書等の管理に関する法律施行令の一部改正) - 第224頁
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