告示令和8年4月8日

国土交通省告示第五百三十七号(補助金等の交付に関する事務の委任の一部改正)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.222
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第五百三十七号(補助金等の交付に関する事務の委任の一部改正)

令和8年4月8日|p.222|原文を見る

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○国土交通省告示第五百三十七号
国土交通省所管の補助金等の交付に関する事務の一部を地方航空局長に委任した件(平成二十一年国土交通省告示第六百二十五号)の一部を次のように改正する。
令和八年四月八日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
別表改正後別表改正前
会計摘要会計摘要
一般会計地域公共交通維持・活性化推進費(略)地方空港等受入環境整備事業費補助金空港受入体制強化支援事業に係るものに限る。一般会計地域公共交通維持・活性化推進費(略)地方空港等受入環境整備事業費補助金空港業務体制強化推進事業(人材育成の推進に係る事業を除く。)に係るものに限る。
国土交通大臣 金子 恭之
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和八年度の予算に係る補助金等から適用する。
2 令和七年度以前の予算に係る補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。
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国土交通省告示第五百三十七号(補助金等の交付に関する事務の委任の一部改正) - 第222頁
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