告示令和8年4月8日
こども家庭庁告示第九号(子ども・子育て支援法に基づく費用の額の算定に関する基準等の一部改正)
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特定教育・保育、特別利用保育等に係る費用算定基準の改正
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こども家庭庁告示第九号(子ども・子育て支援法に基づく費用の額の算定に関する基準等の一部改正)
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○こども家庭庁告示第九号
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)及び子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)の規定に基づき、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年四月八日
こども家庭庁長官 渡辺由美子
6 国又は県の観光関連施策に基づく整備地域において、観光リゾート産業の振興に寄与する事業を行う者が必要とする次に掲げる資金
(1) 沖縄の歴史・自然・文化等の観光資源を活用した各種ツーリズムの推進、多様な滞在ニーズへの対応又は安全・安心・快適な旅行環境の整備を目的とした、次に掲げる事業に必要な資金
[ア~キ 同上]
(2) 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第八条第八項の規定に基づく認定を受けた区域計画において特定事業として位置付けられた事業に必要な資金
[7~10 同上]
特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等及び特定教育・保育、特別利用保
育、特別利用教育、特別利用地域型保育、特別利用教育、特定地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する件の一部を改正する告示
(特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部改正)
第十九条 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、
改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (定義) | 第一条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 | [一~四略] |
| 五 小規模保育事業 児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業であって、次のイからハまでに掲げるものをいう。 | イ 小規模保育事業A型(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号。以下「家庭的保育事業等設備運営基準」という。)第二十七条に規定する小規模保育事業A型をいう。) | ロ 小規模保育事業B型(家庭的保育事業等設備運営基準第二十七条に規定する小規模保育事業B型をいう。) |
| ハ 小規模保育事業C型(家庭的保育事業等設備運営基準第二十七条に規定する小規模保育事業C型をいう。) | [六~三十一略] | 三十二 特定加算部分 当該施設等において、別表第二及び別表第三の各区区分に応じて次号から第四十三号まで、第五十三号から第五十五号まで並びに第六十七号及び第六十八号に掲げる加算(各加算について月額調整が適用される場合は月額調整に定める額)を合計したものをいう。 |
| [三十三・三十四略] | 三十五 療育支援加算 当該施設等が次に掲げる要件の全てを満たす場合に加算されるものをいう。 | イ 障害児を受け入れていること。 |
| ロ 主幹教諭等を専任化させ、又は理学療法士等(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。)又は障害児の療育に関する知識及び経験を有する者であって、障害児の療育の指導を行う業務に五年以上従事した経験を有するもののいずれかに該当し、かつ、子育て支援に係る業務に三年以上従事した経験を有する者をいい、当該施設等において受け入れる障害児が医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和三年法律第八十一号)第二条第二項に規定する医療的ケア児である場合にあっては看護師及び准看護師を含む。)を配置し、若しくは嘱託すること。 | ハ 当該施設等の子どもの療育支援等に取り組むこと。 | [三十五の二~三十九略] |
| 四十 施設機能強化推進費加算 当該施設等において、職員等の防災教育や、災害発生時の安全かつ迅速な避難誘導体制を充実する等総合的な防災対策の充実強化等を行う場合に加算されるものをいう。 | [四十一~五十五略] | 改 |
| 正 | 前 | (定義) |
| 第一条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 | [一~四同上] | 五 小規模保育事業 児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業であって、次のイからハまでに掲げるものをいう。 |
| イ A型(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号。以下「家庭的保育事業等設備運営基準」という。)第二十八条に規定する小規模保育事業A型をいう。) | ロ B型(家庭的保育事業等設備運営基準第三十一条に規定する小規模保育事業B型をいう。) | ハ C型(家庭的保育事業等設備運営基準第三十三条に規定する小規模保育事業C型をいう。) |
| [六~三十一同上] | 三十二 特定加算部分 当該施設等において、別表第二及び別表第三の各区区分に応じて次号から第四十三号まで及び第五十三号から第五十五号までに掲げる加算(各加算について月額調整が適用される場合は月額調整に定める額)を合計したものをいう。 | [三十三・三十四同上] |
| 三十五 療育支援加算 当該施設等において障害児を受け入れており、かつ、主幹教諭等を専任化させ地域住民等の子どもの療育支援に取り組む場合に加算されるものをいう。 | [三十五の二~三十九同上] | 四十 施設機能強化推進費加算 一時預かり事業等の複数事業を行う当該施設等において、職員等の防災教育や、災害発生時の安全かつ迅速な避難誘導体制を充実する等総合的な防災対策の充実強化等を行う場合に加算されるものをいう。 |
| [四十一~五十五同上] |
五十六 学級編制調整加配加算 当該施設等において、その利用定員(法第十九条第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)三十一人以上三百人以下の場合であって、全ての学級に専任の学級担任を配置するため、保育教諭等を一人加配する場合に加算されるものをいう。
[五十七~六十五 略]
六十六 特別地域 次に掲げる地域をいう。
イ 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
ロ 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島
ハ 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第二項の規定により指定された特別豪雪地带
ニ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地
ホ 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村
ヘ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島
ト 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域
チ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域
リ 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島
ヌ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域
六十七 特別地域保育体制確保対応加算 当該施設等が特別地域を有する市町村に所在し、かつ当該市町村が、その区域内に居住地を有する小学校就学前子どもに対する教育・保育(法第七条第十項第五号に規定する教育・保育をいう。以下この号及び次号において同じ。)の提供体制の確保に係る保育所の設置者その他の関係者との協議を行っている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合に加算されるものをいう。
イ 市町村が行う当該協議に参画すること。
ロ 当該施設等の利用定員の総数が二十人であり、かつ、当該施設等を利用する教育・保育給付認定子どもの数が十五人以下であること。
ハ 当該施設等が、他の施設等その他の子ども・子育て支援を提供する施設との連携その他の教育・保育の質の確保及び向上並びに地域における教育・保育の安定的な提供の確保に資する取組を行っていること。
六十八 保育ICT推進加算 当該施設等が次に掲げる要件の全てを満たす場合に加算されるものをいう。
イ 当該施設等における教育・保育に関する業務に係る情報通信技術の導入及び活用において中核的な役割を担う責任者を選任していること。
ロ 教育・保育に関する業務において情報通信技術を効果的に活用していること。
ハ 法第五十八条第一項の規定による報告を適切に行っていること。
五十六 学級編制調整加配加算 当該施設等において、その利用定員(法第十九条第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)三十六人以上三百人以下の場合であって、全ての学級に専任の学級担任を配置するため、保育教諭等を一人加配する場合に加算されるものをいう。
[五十七~六十五 同上]
六十六 運営継続支援臨時加算
特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育の提供を行うために必要な場合に、事務費及び事業費として加算されるものをいう。
[号を加える。]
[号を加える。]
(特定地域型保育に要する費用の額の算定に関する基準)
第五条 法第二十九条第三項第一号に規定する内閣総理大臣が定める基準については、別表第三に規定するものとする。ただし、満三歳以上保育認定地域型保育(法第二十九条第一項第一号に規定する満三歳以上保育認定地域型保育をいう。以下この条において同じ。)にあっては、第七条第二号イ(ただし書を除く。)の規定(内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る構造改革特別区域法(平成十五年政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める内閣府令(令和五年内閣府令第四十三号)第三条第一項に規定する構造改革特別区域満三歳以上限定小規模保育事業を行う事業所における満三歳以上保育認定地域型保育にあっては、第七条第二号ロ及びハに掲げる区分に応じ、同号ロ(ただし書を除く。)及びハの規定)を準用する。
(特別利用地域型保育に要する費用の額の算定に関する基準)
第六条 法第三十条第二項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準については、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、第一号から第三号までに掲げる事業にあっては、当該施設等を利用する教育・保育給付認定子どものうち副食費徴収免除対象子どもに該当するものについては、算定した額に四千五百円を加えるものとする。
一 [略]
二 小規模保育事業 次のイからハまでに掲げる小規模保育事業の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに掲げるものとする。
イ 小規模保育事業A型 別表第三における小規模保育事業A型の表中三号の一、二歳児の保育短時間認定区分に規定するもの(基本分単価については、三歳児(当該年度中に満三歳となる教育・保育給付認定子どもを除き、当該年度中に満四歳となる教育・保育給付認定子どもを含む。以下この条及び次条において同じ。)は百分の六十五、四歳以上児(当該年度中に満四歳となる教育・保育給付認定子どもを除く。以下この条及び次条において同じ。)は百分の六十を別表第三に定めた額に乗じた額、当該年度中に満三歳となる教育・保育給付認定子どもは、別表第三の額から七千五百円を減じた額)とする。ただし、当該施設等を利用する教育・保育給付認定子どものうち、三歳児及び四歳以上児の利用が利用定員の三割未満の場合においては、別表第三における小規模保育事業A型の表中三号の一、二歳児の保育短時間認定区分に規定するもの(基本分単価については、別表第三に定めた額から七千五百円を減じた額)とする。
ロ 小規模保育事業B型 別表第三における小規模保育事業B型の表中三号の一、二歳児の保育短時間認定区分に規定するもの(基本分単価については、三歳児は百分の六十五、四歳以上児は百分の六十を別表第三に定めた額に乗じた額、当該年度中に満三歳となる教育・保育給付認定子どもは、別表第三の額から七千五百円を減じた額)とする。ただし、当該施設等を利用する教育・保育給付認定子どものうち、三歳児及び四歳以上児の利用が利用定員の三割未満の場合においては、別表第三における小規模保育事業B型の表中三号の一、二歳児の保育短時間認定区分に規定するもの(基本分単価については、別表第三に定めた額から七千五百円を減じた額)とする。
ハ 小規模保育事業C型 別表第三における小規模保育事業C型の表中三号の保育短時間認定区分に規定するもの(基本分単価については、別表第三に定めた額から七千五百円を減じた額)とする。
三 事業所内保育事業 次のイからハまでに掲げる事業所内保育事業の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに掲げるものとする。
「イ~ハ 略」
p.198 / 4
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