告示令和8年4月8日
厚生労働省告示(育休中等業務代替支援コース助成金に関する規定)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
厚生労働省告示(育休中等業務代替支援コース助成金に関する規定)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
ロ 前号ハに該当する事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の被保険者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。) 次の(1)に掲げる額及び被保険者一人につき次の(2)に掲げる額の合計額(当該事業主が既に同号ハ又は二のいずれかに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた事業主である場合にあっては、被保険者一人につき次の(2)に掲げる額)
(1) (略)
(2) 被保険者が育児休業をした期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額に四分の三(当該事業主が認定事業主である場合にあっては、五分の四)を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額が十万円を超えるときは、十万円とする。)
ハ 前号二に該当する事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の被保険者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。) 次の(1)に掲げる額及び被保険者一人につき次の(2)に掲げる額の合計額(当該事業主が既に同号ハ又は二のいずれかに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた事業主である場合にあっては、被保険者一人につき次の(2)に掲げる額)
(1) (略)
(2) 次の(i)及び(ii)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(i) 前号二に該当する被保険者が生じた事業主 当該被保険者が育児休業を開始した日から起算して一箇月の期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額に四分の三(当該事業主が認定事業主である場合にあっては、五分の四)を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額が十万円を超えるときは、十万円とする。)
(ii) 前号二に該当するものとして(i)の支給の対象となった被保険者を育児休業の終了後に原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、三箇月以上継続して雇用した事業主 当該被保険者が育児休業をした期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額(当該被保険者一人につき、当該手当の額の算定の基礎となる期間が二十四箇月を超える場合は、二十四箇月として算定した額とする。)に四分の三(当該事業主が認定事業主である場合にあっては、五分の四)を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額を当該手当の額の算定の基礎となる期間の月数(当該月数が二十四月を超えるときは、二十四月)で除して得た額が十万円を超えるときは、十万円とする。)から(i)の額を減じた額
二 前号ホに該当する事業主 次の(1)に掲げる額及び被保険者一人につき次の(2)に掲げる額の合計額(事業主が既に同号ホに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた事業主である場合にあっては、被保険者一人につき次の(2)に掲げる額)
(1)・(2) (略)
12 前項第一号ロに規定する特定事業主又は同号ニ若しくはホに規定する事業主が、同号ロ又はニ若しくはホに該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該支給に係る被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合(当該被保険者が育児休業をした期間について当該被保険者の業務を処理するために必要な労働者を雇い入れ、若しくは派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた期間又は当該育児休業をした期間若しくは当該被保険者に係る所定労働時間短縮措置が講じられた期間について当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額の算定の基礎となる期間が一箇月未満の場合を除く。)にあっては、当該特定事業主又は事業主に対しては、同項第二号イ又はハ若しくは二に定める額に加え、被保険者一人につき十万円を支給するものとする。
ロ 前号ハに該当する特定事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の被保険者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。) 次の(1)に掲げる額及び被保険者一人につき次の(2)に掲げる額の合計額(特定事業主が既に同号ハ又は二のいずれかに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた特定事業主である場合にあっては、被保険者一人につき次の(2)に掲げる額)
(1) (略)
(2) 被保険者が育児休業をした期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額に四分の三(当該特定事業主が認定特定事業主である場合にあっては、五分の四)を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額が十万円を超えるときは、十万円とする。)
ハ 前号二に該当する事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の被保険者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。) 次の(1)に掲げる額及び被保険者一人につき次の(2)に掲げる額の合計額(特定事業主が既に同号ハ又は二のいずれかに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた特定事業主である場合にあっては、被保険者一人につき次の(2)に掲げる額)
(1) (略)
(2) 次の(i)及び(ii)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(i) 前号二に該当する被保険者が生じた特定事業主 当該被保険者が育児休業を開始した日から起算して一箇月の期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額に四分の三(当該特定事業主が認定特定事業主である場合にあっては、五分の四)を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額が十万円を超えるときは、十万円とする。)
(ii) 前号二に該当するものとして(i)の支給の対象となった被保険者を育児休業の終了後に原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、三箇月以上継続して雇用した特定事業主 当該被保険者が育児休業をした期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額(当該被保険者一人につき、当該手当の額の算定の基礎となる期間が十二箇月を超える場合は、十二箇月として算定した額とする。)に四分の三(当該特定事業主が認定特定事業主である場合にあっては、五分の四)を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額を当該手当の額の算定の基礎となる期間の月数(当該月数が十二月を超えるときは、十二月)で除して得た額が十万円を超えるときは、十万円とする。)から(i)の額を減じた額
二 前号ホに該当する特定事業主 次の(1)に掲げる額及び被保険者一人につき次の(2)に掲げる額の合計額(特定事業主が既に同号ホに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた特定事業主である場合にあっては、被保険者一人につき次の(2)に掲げる額)
(1)・(2) (略)
11 前項第一号ロ、二又はホに規定する中小企業事業主又は特定事業主が、同号ロ、二又はホに該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該支給に係る被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合(当該被保険者が育児休業をした期間について当該被保険者の業務を処理するために必要な労働者を雇い入れ、若しくは派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた期間又は当該育児休業をした期間若しくは当該被保険者に係る所定労働時間短縮措置が講じられた期間について当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額の算定の基礎となる期間が一箇月未満の場合を除く。)にあっては、当該中小企業事業主又は特定事業主に対しては、同項第二号イ、ハ又は二に定める額に加え、被保険者一人につき十万円を支給するものとする。
13 第十一項第一号に規定する事業主(既にこの項に該当するものとして第十一項の規定による支給を受けた事業主を除く。)が、同号イからホまでのいずれかに該当することにより育児中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあっては、当該事業主については、同項第二号イからニまでに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
14 柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれかに該当する中小企業事業主
イ (略)
ロ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあっては、(1)に該当する中小企業事業主)
(1) その雇用する労働者のうち、その九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を養育するものについて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児・介護休業法第十六条の二に規定する子の看護等休暇であって、次のいずれにも該当する休暇制度を設け、かつ、当該休暇制度の利用状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当する中小企業事業主
(i)~(iv) (略)
(2) (略)
二 (略)
15 前項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして前項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イ又はロに該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、次のいずれかに該当する場合にあっては、当該中小企業事業主については、同項第二号に定める額に加え、二十万円を支給するものとする。
一 前項第一号イ(1)(i)から(v)までに掲げる措置のうち当該中小企業事業主が講じた全ての措置を、その雇用する労働者のうち、その三歳から十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(次号において「中学校修了前の子」という。)を養育するものについて利用できるものとした場合
二 前項第一号ロ(1)の休暇制度をその雇用する労働者のうち、その中学校修了前の子を養育するものについて利用できるものとした場合
16 第十四項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして第十四項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イ又はロに該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、次のいずれかに該当する場合にあっては、当該中小企業事業主については、同項第二号に定める額に加え、二十万円を支給するものとする。
一 第十四項第一号イ(1)(i)から(v)までに掲げる措置のうち当該中小企業事業主が講じた全ての措置を、その雇用する労働者のうち、障害のある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるもの又は十八歳以上のものであつて高等学校等(学校教育法に
12 第十項第二号に規定する中小企業事業主又は特定事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主又は特定事業主を除く。)が、同号に該当することにより育児中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主又は特定事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあっては、当該中小企業事業主又は特定事業主については、第十項第二号イからニまでのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
13 柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれかに該当する中小企業事業主
イ (略)
ロ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあっては、(1)に該当する中小企業事業主)
(1) その雇用する労働者のうち、その九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を養育するものについて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児・介護休業法第十六条の二に規定する子の看護等休暇であって、次のいずれにも該当する制度を設けた中小企業事業主
(i)~(iv) (略)
(2) (略)
二 (略)
14 前項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、次のいずれかに該当する場合にあっては、当該中小企業事業主については、前項第二号に定める額に加え、二十万円を支給するものとする。
一 前項第一号イ(1)(i)から(v)までに掲げる措置のうち当該中小企業事業主が講じた措置をその雇用する労働者のうち、その三歳から十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(次号において「中学校修了前の子」という。)を養育するものについて利用できるものとした場合
二 前項第一号ロ(1)の制度をその雇用する労働者のうち、その中学校修了前の子を養育するものについて利用できるものとした場合
(新設)
規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。以下この号において同じ。)に在籍するものに限る。)又は医療的ケア児(日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいう。)を受けることが不可欠である児童であって、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者又は十八歳以上の者であって高等学校等に在籍するものに限る。)(次号において「障害のある子等」という。)を養育するものについて利用できるものとした場合
二 第十四項第一号ロ(1)の休暇制度を、その雇用する労働者のうち、その障害のある子等を養育するものについて利用できるものとした場合
17 第十四項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして第十四項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イ又はロに該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあっては、当該中小企業事業主については、第十四項第二号イからハまでに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
18 (略)
p.78 / 3
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)