告示令和8年4月8日

国土交通省告示第五百三十五号(河川法第九条第二項及び第四項の規定に基づく指定区間の変更)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.220
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第五百三十五号(河川法第九条第二項及び第四項の規定に基づく指定区間の変更)

令和8年4月8日|p.220|原文を見る

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○国土交通省告示第五百三十五号
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項及び第四項の規定に基づき、昭和四十六年建設省告示第三百九十六号の一部を改正する告示を次のように定める。 令和八年四月八日 国土交通大臣 金子 恭之 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項の規定により、令和八年四月八日現在の一級河川の区間のうち、次の表一から表百九までに掲げる河川の区間外の区間を指定区間として指定する。この場合において、これらの表中下流端の欄に記載のない河川の区間は、当該河川の上流端の欄に記載されている場所から海に至るものとする。
七十六 旭川水系
名称 区間
上流端 下流端
旭川 左岸 岡山市牟佐字高尾千六百七十三番地先右岸 同市玉柏字宮本二千七百四十四番地先
改正前
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項の規定により、令和七年七月七日現在の一級河川の区間のうち、次の表一から表百九までに掲げる河川の区間外の区間を指定区間として指定する。この場合において、これらの表中下流端の欄に記載のない河川の区間は、当該河川の上流端の欄に記載されている場所から海に至るものとする。
七十六 旭川水系
名称 区間
上流端 下流端
旭川 左岸 岡山市牟佐字高尾千六百七十三番地先右岸 同市玉柏字宮本二千七百四十四番地先
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国土交通省告示第五百三十五号(河川法第九条第二項及び第四項の規定に基づく指定区間の変更) - 第220頁
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