次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
| 改 | 正 | 後 |
| 補助金等の予算科目 | 事務の内容 |
| 国内食料供給対策事業費補助金〔次に掲げるものに限る。〕一 持続的生産強化対策事業費のうちジャパンフラワー強化プロジェクト推進に係るもの(地域公募事業に係るものに限る。)二 経営所得安定対策等推進事業費に係るもの食料自給力確保対策事業費補助金(次に掲げるものに限る。)一 農地中間管理機構事業費に係るもの(農地中間管理機構推進事業に係るものに限る。)二 農地利用最適化推進事業費に係るもの三 所有者不明農地対策事業費に係るもの四 農業水路等長寿命化・防災減災事業費に係るもの食料自給力確保対策整備費補助金(農業生産基盤情報通信環境整備事業費(農業生産基盤情報通信環境整備事業のうち計画策定促進事業に限る。)に係るものを除く。)新市場創出対策事業費補助金(持続的な食料システム確立緊急対策事業のうち地域の食品産業ビジネス創出プロジェクト支援事業に係るものに限る。)(略) | (略) |
| 改 | 正 | 前 |
| 補助金等の予算科目 | 事務の内容 |
| (新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)新市場創出対策事業費補助金(持続的な食料システム確立緊急対策事業のうち地域の食品産業ビジネス創出プロジェクト支援事業に係るものに限る。)(略) | (略) |
1 (施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。
2 (経過措置)
この告示による改正後の平成十二年農林水産省告示第九百号の規定は、令和八年度予算に係る補助金等の交付に関する事務から適用する。