告示令和8年4月8日

農林水産省告示第五百三十二号(予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成十二年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから沖縄総合事務局長に委任した件の一部改正)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.219
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第五百三十二号(予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成十二年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから沖縄総合事務局長に委任した件の一部改正)

令和8年4月8日|p.219|原文を見る

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附則
1 この告示は、公布の日から施行する。 (施行期日) (経過措置)
2 この告示による改正後の平成十八年農林水産省告示第八百八十一号の規定は、令和八年度予算に係る補助金等の交付に関する事務から適用する。 ○農林水産省告示第五百三十二号 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十六条第一項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第十 六条第一項の規定に基づき、平成十二年農林水産省告示第九百号(予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成十二年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから沖縄総合事務局長に委 任した件)の一部を次のように改正したので、同条第六項の規定に基づき、公示する。 令和八年四月八日
農林水産大臣 鈴木 憲和
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農林水産省告示第五百三十二号(予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成十二年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから沖縄総合事務局長に委任した件の一部改正) - 第219頁
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