告示令和8年4月8日

厚生労働省告示第百九十一号(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則等の一部改正)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.217 - p.218
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第百九十一号(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則等の一部改正)

令和8年4月8日|p.217-218|原文を見る

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○厚生労働省告示第百九十一号
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)第十九条の二の規定により読み替えて適用される職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第十九条の二の規定により読み替えて適用される職業安定法施行規則第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習(令和三年厚生労働省告示第百六十七号)の一部を次の表のように改正する。 令和八年四月八日 厚生労働大臣 上野賢一郎 (傍線部分は改正部分)
1 (略)1 (略)
2 建設職業紹介責任者講習は、次の表の上欄に掲げる期間において同表の下欄に掲げる講習機関が行い、又は行った建設業務有料職業紹介事業の業務の適正な遂行のために必要な知識を習得させるための講習とする。
期間講習機関名称所在地期間講習機関名称所在地
(削る)(削る)(削る)
(略)(略)(略)
令和七年度(略)(略)
令和八年度株式会社タスクール[?]愛知県名古屋市千種区千種通七丁目二十五番地の一
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厚生労働省告示第百九十一号(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則等の一部改正) - 第217頁
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