告示令和8年4月8日

厚生労働省告示第百九十号(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則等の一部改正)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.217
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第百九十号(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則等の一部改正)

令和8年4月8日|p.217|原文を見る

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○厚生労働省告示第百九十号
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)第二十七条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第二十九条の二の規定に基づき、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第二十七条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第三十九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習(平成二十七年厚生労働省告示第三百九十八号)の一部を次の表のように改正する。 令和八年四月八日 厚生労働大臣 上野賢一郎 (傍線部分は改正部分)
1 (略)1 (略)
2 雇用管理責任者講習は、次の表の上欄に掲げる期間において同表の下欄に掲げる講習機関が行い、又は行った送出労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習とする。
期間講習機関名称所在地期間講習機関名称所在地
(削る)(削る)(削る)令和二年度株式会社労働調査会東京都豊島区北大塚一丁目四番五号
(略)(略)(略)(略)(略)(略)
令和七年度(略)(略)令和七年度(略)(略)
令和八年度株式会社タスクール愛知県名古屋市千種区千種通七丁目二十五番地の一(新設)(新設)(新設)
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厚生労働省告示第百九十号(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則等の一部改正) - 第217頁
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