告示令和8年4月8日
消防庁告示(消防用設備等の基準に係る特例等に関する告示)
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災害対応特殊消防自動車等の基準額の特例
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消防庁告示(消防用設備等の基準に係る特例等に関する告示)
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| 250km²未満 | 30万人以上 70万人未満 | 304,637 | ||
| 10万人以上 30万人未満 | 169,243 | |||
| 10万人未満 | 135,395 | |||
| その他の消防に関 する情報通信を行 うための施設 | ヘリコプターテレビ電送システム | 機上設備 | 79,174 | |
| 地上設備 | 169,613 |
備考
[1~9 略]
10 災害対応特殊消防ポンプ自動車、災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車、災害対応特殊化学消防ポンプ自動車、救助工作車、災害対応特殊救急自動車、災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車、災害対応特殊屈折はしご付消防ポンプ自動車、災害対応特殊高発泡車、災害対応特殊大型高所放水車、災害対応特殊泡原液搬送車、支援車(IV型を除く。)、海水利用型消防水利システムの大型動力ポンプ付消防自動車及びホース延長車が一体型のもの (以下第16項において「1台一体型の海水利用型消防水利システム」という。)及び災害対応特殊小型動力ポンプ付水槽車に消防専用電話装置を装備しない場合、海水利用型消防水利システムの大型動力ポンプ付消防自動車又はホース延長車のいずれかに消防専用電話装置を装備しない場合並びに支援車(IV型に限る。)に消防専用電話装置を1台のみの装備とする場合の基準額は、それぞれの基準額から565千円を控除した額とし、海水利用型消防水利システムの大型動力ポンプ付消防自動車及びホース延長車のいずれにも消防専用電話装置を装備しない場合並びに支援車(IV型に限る。)に消防専用電話装置を装備しない場合の基準額は、それぞれの基準額から1,130千円を控除した額とする。
11 災害対応特殊消防ポンプ自動車にホース延長用資機材を積載しない場合の基準額は、それぞれの基準額から324千円を控除した額とする。
12 災害対応特殊消防ポンプ自動車及び災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車(I-B型に限る。)に動力付ホース延長用資機材を積載する場合の基準額は、それぞれの基準額に240千円を加算した額とする。
[13 略]
14 災害対応特殊消防ポンプ自動車及び災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車(I-B型に限る。)に動力昇降装置を装備しない場合の基準額は、それぞれの基準額から359千円を控除した額とする。
15 災害対応特殊消防ポンプ自動車及び災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車に吸管巻取装置を装備する場合の基準額は、それぞれの基準額に392千円を加算した額とする。
| 250km²未満 | 30万人以上 70万人未満 | 282,857 | ||
| 10万人以上 30万人未満 | 157,143 | |||
| 10万人未満 | 125,715 | |||
| その他の消防に関 する情報通信を行 うための施設 | ヘリコプターテレビ電送システム | 機上設備 | 73,513 | |
| 地上設備 | 157,487 |
備考
[1~9 同左]
10 災害対応特殊消防ポンプ自動車、災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車、災害対応特殊化学消防ポンプ自動車、救助工作車、災害対応特殊救急自動車、災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車、災害対応特殊屈折はしご付消防ポンプ自動車、災害対応特殊高発泡車、災害対応特殊大型高所放水車、災害対応特殊泡原液搬送車、支援車(IV型を除く。)、海水利用型消防水利システムの大型動力ポンプ付消防自動車及びホース延長車が一体型のもの (以下第16項において「1台一体型の海水利用型消防水利システム」という。)及び災害対応特殊小型動力ポンプ付水槽車に消防専用電話装置を装備しない場合、海水利用型消防水利システムの大型動力ポンプ付消防自動車又はホース延長車のいずれかに消防専用電話装置を装備しない場合並びに支援車(IV型に限る。)に消防専用電話装置を1台のみの装備とする場合の基準額は、それぞれの基準額から525千円を控除した額とし、海水利用型消防水利システムの大型動力ポンプ付消防自動車及びホース延長車のいずれにも消防専用電話装置を装備しない場合並びに支援車(IV型に限る。)に消防専用電話装置を装備しない場合の基準額は、それぞれの基準額から1,049千円を控除した額とする。
11 災害対応特殊消防ポンプ自動車にホース延長用資機材を積載しない場合の基準額は、それぞれの基準額から301千円を控除した額とする。
12 災害対応特殊消防ポンプ自動車及び災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車(I-B型に限る。)に動力付ホース延長用資機材を積載する場合の基準額は、それぞれの基準額に223千円を加算した額とする。
[13 同左]
14 災害対応特殊消防ポンプ自動車及び災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車(I-B型に限る。)に動力昇降装置を装備しない場合の基準額は、それぞれの基準額から333千円を控除した額とする。
15 災害対応特殊消防ポンプ自動車及び災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車に吸管巻取装置を装備する場合の基準額は、それぞれの基準額に364千円を加算した額とする。
16 災害対応特殊消防ポンプ自動車、災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車、災害対応特殊化学消防ポンプ自動車及び1台一体型の海水利用型消防水利システムを四輪駆動方式としない場合並びに海水利用型消防水利システムの大型動力ポンプ付消防自動車又はホース延長車のいずれかを四輪駆動方式としない場合の基準額は、それぞれの基準額から640千円を控除した額とし、海水利用型消防水利システムで大型動力ポンプ付消防自動車及びホース延長車のいずれも四輪駆動方式としない場合の基準額は、その基準額から1,279千円を控除した額とする。
17 災害対応特殊消防ポンプ自動車及び災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車に積載するホースの本数を10本のみとする場合の基準額は、それぞれの基準額から824千円を控除した額とする。
18 災害対応特殊消防ポンプ自動車及び災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車に積載はしご動力昇降装置を装備する場合の基準額は、それぞれの基準額に932千円を加算した額とする。
19 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項の規定により豪雪地帯の指定を受けた地域において、災害対応特殊消防ポンプ自動車及び災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車に寒冷地特有の装備をする場合の基準額は、それぞれの基準額に959千円を加算した額とする。
20 放射線防護用資機材(放射性汚染防護服、放射線測定用可搬式測定器及び個人用外部被ばく線量測定器で構成されるものをいう。)を災害対応特殊消防ポンプ自動車、災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車及び災害対応特殊化学消防ポンプ自動車に積載する場合の基準額は、それぞれの基準額に1,818千円を加算した額とし、災害対応特殊救急自動車に積載する場合の基準額は、その基準額に1,201千円を加算した額とする。
21 災害対応特殊消防ポンプ自動車、災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車、災害対応特殊化学消防ポンプ自動車、災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車及び災害対応特殊屈折はしご付消防ポンプ自動車に空気呼吸器、予備ボンベ及びそれらの取付装置を一体として装備する場合の基準額は、それぞれの基準額に2,177千円を加算した額とする。
22 災害対応特殊救急自動車に電動ストレッチャーを装備する場合の基準額は、その基準額に4,695千円を加算した額とする。
23 災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車及び災害対応特殊屈折はしご付消防ポンプ自動車を四輪操舵方式としない場合の基準額は、それぞれの基準額から11,041千円を控除した額とする。
24 災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車及び災害対応特殊屈折はしご付消防ポンプ自動車にポンプ装置を装備しない場合の基準額は、それぞれの基準額から1,780千円を控除した額とする。
25 災害対応特殊消防ポンプ自動車(CD-I型に限る。)に圧縮空気泡消火装置及び小型水槽(水槽容量0.6㎥以上)をあわせて装備する場合の基準額は、その基準額に6,869千円を加算した額とし、災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車及び災害対応特殊化学消防ポンプ自動車に圧縮空気泡消火装置を装備する場合の基準額は、それぞれの基準額に4,130千円を加算した額とする。
26 支援車(I型に限る。)にトイレを設置しない場合の基準額は、その基準額から3,385千円を控除した額とする。
27 広域応援対応型消防艇の整備と併せて高度救命処置用資機材を整備する場合で消防庁長官が必要であると認めた場合の基準額は、10,067千円を超えない範囲内においてそれぞれの基準額に高度救命処置用資機材の整備に要する経費を加算した額とする。
16 災害対応特殊消防ポンプ自動車、災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車、災害対応特殊化学消防ポンプ自動車及び1台一体型の海水利用型消防水利システムを四輪駆動方式としない場合並びに海水利用型消防水利システムの大型動力ポンプ付消防自動車又はホース延長車のいずれかを四輪駆動方式としない場合の基準額は、それぞれの基準額から594千円を控除した額とし、海水利用型消防水利システムで大型動力ポンプ付消防自動車及びホース延長車のいずれも四輪駆動方式としない場合の基準額は、その基準額から1,188千円を控除した額とする。
17 災害対応特殊消防ポンプ自動車及び災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車に積載するホースの本数を10本のみとする場合の基準額は、それぞれの基準額から765千円を控除した額とする。
18 災害対応特殊消防ポンプ自動車及び災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車に積載はしご動力昇降装置を装備する場合の基準額は、それぞれの基準額に865千円を加算した額とする。
19 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項の規定により豪雪地帯の指定を受けた地域において、災害対応特殊消防ポンプ自動車及び災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車に寒冷地特有の装備をする場合の基準額は、それぞれの基準額に890千円を加算した額とする。
20 放射線防護用資機材(放射性汚染防護服、放射線測定用可搬式測定器及び個人用外部被ばく線量測定器で構成されるものをいう。)を災害対応特殊消防ポンプ自動車、災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車及び災害対応特殊化学消防ポンプ自動車に積載する場合の基準額は、それぞれの基準額に1,688千円を加算した額とし、災害対応特殊救急自動車に積載する場合の基準額は、その基準額に1,115千円を加算した額とする。
21 災害対応特殊消防ポンプ自動車、災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車、災害対応特殊化学消防ポンプ自動車、災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車及び災害対応特殊屈折はしご付消防ポンプ自動車に空気呼吸器、予備ボンベ及びそれらの取付装置を一体として装備する場合の基準額は、それぞれの基準額に2,021千円を加算した額とする。
22 災害対応特殊救急自動車に電動ストレッチャーを装備する場合の基準額は、その基準額に4,589千円を加算した額とする。
23 災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車及び災害対応特殊屈折はしご付消防ポンプ自動車を四輪操舵方式としない場合の基準額は、それぞれの基準額から10,252千円を控除した額とする。
24 災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車及び災害対応特殊屈折はしご付消防ポンプ自動車にポンプ装置を装備しない場合の基準額は、それぞれの基準額から1,653千円を控除した額とする。
25 災害対応特殊消防ポンプ自動車(CD-I型に限る。)に圧縮空気泡消火装置及び小型水槽(水槽容量0.6㎥以上)をあわせて装備する場合の基準額は、その基準額に6,378千円を加算した額とし、災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車及び災害対応特殊化学消防ポンプ自動車に圧縮空気泡消火装置を装備する場合の基準額は、それぞれの基準額に3,835千円を加算した額とする。
26 支援車(I型に限る。)にトイレを設置しない場合の基準額は、その基準額から3,143千円を控除した額とする。
27 広域応援対応型消防艇の整備と併せて高度救命処置用資機材を整備する場合で消防庁長官が必要であると認めた場合の基準額は、9,347千円を超えない範囲内においてそれぞれの基準額に高度救命処置用資機材の整備に要する経費を加算した額とする。
[28・29 略]
30 消防活動二輪車に消防専用電話装置を装備しない場合の基準額は、その基準額から339千円を控除した額とする。
備考表中の「」の記載は注記である。
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