告示令和8年4月8日

総務省告示第百八十二号(緊急消防援助隊の施設の基準額の改正)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.212
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AI要点

緊急消防援助隊の施設の基準額の改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名緊急消防援助隊の施設の基準額の改正

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総務省告示第百八十二号(緊急消防援助隊の施設の基準額の改正)

令和8年4月8日|p.212|原文を見る

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○総務省告示第百八十二号 緊急消防援助隊に関する政令(平成十五年政令第三百七十九号)第六条第二項の規定に基づき、国が行う補助の対象となる緊急消防援助隊の施設の基準額(平成十六年総務省告示第二百八十一号)の一部を次のように改正し、令和八年度分の補助金から適用する。 令和八年四月八日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改 正 後
(基準額)
第一条 国が行う補助の対象となる緊急消防援助隊の施設の基準額は、施設の種類)ごと、次の表のとおりとする。
区 分施 設 の 種 類基 準 額
(単位千円)
消防ポンプ自動車災害対応特殊消防ポンプ自動車CD-II型38,744
CD-I型30,749
災害対応特殊水槽付消防ポンプ自
動車
II型43,675
I-B型39,262
I-A型36,861
V型105,616
IV型87,926
III型84,455
災害対応特殊化学消防ポンプ自動
II型47,685
I型46,434
第六号に該当する事[同上]
業等水産業強化支援事業(防災対策)のうち、沖縄県が管理する第一種
漁港又は第二種漁港及びこれらの漁港の背後に位置する集落を対象
として実施する事業
沖縄林業構造確立施設の整備に関する事業のうち、次に掲げるもの
一 [同上]
二 高性能林業機械等整備事業
[三~十 同上]
第八号に該当する事[同上]
業等堰堤改良事業のうち、次に掲げるもの
[一~四 同上]
[号を加える。]
[同上]
[同上]
改 正 前
(基準額)
第一条 [同上]
区 分施 設 の 種 類基 準 額
(単位千円)
消防ポンプ自動車災害対応特殊消防ポンプ自動車CD-II型37,873
CD-I型30,058
災害対応特殊水槽付消防ポンプ自
動車
II型42,693
I-B型38,379
I-A型36,032
V型103,241
IV型85,949
III型82,556
災害対応特殊化学消防ポンプ自動
II型46,613
I型45,390
芳正
総務大臣 林
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総務省告示第百八十二号(緊急消防援助隊の施設の基準額の改正) - 第212頁
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